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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (401 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(10)

「D285」認知機能検査その他の心理検査の「1」の「イ」の簡易なものとは、MA

S不安尺度、MEDE多面的初期認知症判定検査、AQ日本語版、日本語版LSAS-J、
M-CHAT、長谷川式知能評価スケール及びMMSEのことをいい、「ロ」のその他の
ものとは、CAS不安測定検査、SDSうつ性自己評価尺度、CES-Dうつ病(抑うつ
状態)自己評価尺度、HDRSハミルトンうつ病症状評価尺度、STAI状態・特性不安
検査、POMS、POMS2、IES-R、PDS、TK式診断的新親子関係検査、CM
I健康調査票、GHQ精神健康評価票、ブルドン抹消検査、WHO

QOL26、COGN

ISTAT、SIB、Coghealth(医師、看護師又は公認心理師が検査に立ち会
った場合に限る。)、NPI、BEHAVE-AD、音読検査(特異的読字障害を対象に
したものに限る。)、WURS、MCMI-Ⅱ、MOCI邦訳版、DES-Ⅱ、EAT-2
6、STAI-C状態・特性不安検査(児童用)、DSRS-C、前頭葉評価バッテリー、
ストループテスト、MoCA-J及びClinical

Dementia

Ratin

g(CDR)のことをいう。
(11)

「D285」認知機能検査その他の心理検査の「1」の「イ」は、原則として3月に1

回に限り算定する。ただし、医学的な必要性から3月以内に2回以上算定する場合には、
診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
(12)

「D285」認知機能検査その他の心理検査の「2」とは、ベントン視覚記銘検査、内

田クレペリン精神検査、三宅式記銘力検査、標準言語性対連合学習検査(S-PA)、ベンダ
ーゲシュタルトテスト、WCSTウイスコンシン・カード分類検査、SCID構造化面接
法、遂行機能障害症候群の行動評価(BADS)、リバーミード行動記憶検査及びRay
-Osterrieth

Complex

Figure

Test(ROCFT)のこ

とをいう。
(13)

「D285」認知機能検査その他の心理検査の「3」の「操作と処理が極めて複雑なも

の」とは、ITPA、標準失語症検査、標準失語症検査補助テスト、標準高次動作性検査、
標準高次視知覚検査、標準注意検査法・標準意欲評価法、WAB失語症検査、老研版失語
症検査、K-ABC、K-ABCⅡ、WMS-R、ADAS、DN-CAS認知評価シス
テム、小児自閉症評定尺度、発達障害の要支援度評価尺度(MSPA)、親面接式自閉ス
ペクトラム症評定尺度改訂版(PARS-TR)及び子ども版解離評価表のことをいう。
(14)

国立精研式認知症スクリーニングテストの費用は、基本診療料に含まれているものであ

り、別に算定できない。
(15)

平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者は、公認心理師と
みなす。

D286
(1)



平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者



公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

肝及び腎のクリアランステスト
肝及び腎のクリアランステストとは、負荷後に検体採取及び検体分析を経時的若しくは

連続的に行う検査である。
(2)

肝クリアランステストに該当するものは、ICG等を用いた検査であり、腎クリアラン

ステストに該当するものは、PSP、チオ硫酸等を負荷して行うクリアランステスト、腎
血漿流量測定、糸球体濾過値測定である。
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