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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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当該入院料を算定する患者のうち、栄養障害の状態にあるもの又は栄養管理をしなけ
れば栄養障害の状態になることが見込まれるものその他の重点的な栄養管理が必要なも
のについては、栄養状態に関する再評価を週1回以上行うとともに、再評価の結果も踏
まえた適切な栄養管理を行い、栄養状態の改善等を図ること。

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急性心筋梗塞等の患者(基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「急性心筋梗塞、狭

心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」に該当する患者であって、
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定開始日から起算して 90 日まで算定できるもの
に限る。)については、「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」
(日本循環器学会、日本心臓リハビリテーション学会合同ガイドライン)の内容を踏まえ、
心肺運動負荷試験(CPX(cardiopulmonary exercise testing))を入棟時及び入棟後
月に1回以上実施することが望ましい。

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