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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (281 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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射とは、末期の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフィーの患者であっ
て、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しない場合に、在宅において実
施する注射による麻薬等の投与をいう。なお、患者が末期であるかどうかは在宅での療養
を行っている患者の診療を担う保険医の判断によるものとする。
(2)

在宅麻薬等注射指導管理料の「注3」に規定する緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾
患の患者とは、次のいずれかに該当する患者をいう。



以下の(イ)及び(ロ)の基準並びに(ハ)又は(ニ)のいずれかの基準に該当するもの
(イ)

心不全に対して適切な治療が実施されていること。

(ロ)

器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的にNYHA重症度
分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であ
ること。

(ハ)

左室駆出率が 20%以下であること。

(ニ)

医学的に終末期であると判断される状態であること。



以下の(イ)、(ロ)及び(ハ)のすべての基準に該当するもの
(イ)

呼吸器疾患に対して適切な治療が実施されていること。

(ロ)

在宅酸素療法やNPPV(非侵襲的陽圧換気)を継続的に実施していること。

(ハ)

過去半年以内に 10%以上の体重減少を認めること。

(3)

在宅麻薬等注射指導管理料の「注3」に規定する在宅における麻薬の注射とは、緩和ケ
アを要する心不全または呼吸器疾患の患者であって、咳嗽発作等の症状を有しており麻薬
の経口投与ができないものに対して、在宅において実施する注射による麻薬の投与をいう。
なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。

(4)

(1)の麻薬等の投与とは、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニル

クエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、フルルビプロフェン
アキセチル製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を注射又は携帯型ディスポーザブル注入
ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。また、(3)の麻薬の投与とは、
モルヒネ塩酸塩製剤を注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを
用いて注入する療法をいう。
なお、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤、オ
キシコドン塩酸塩製剤又はヒドロモルフォン塩酸塩製剤を使用できるのは、以下の条件を
満たす連続注入器等に必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。

(5)



薬液が取り出せない構造であること。



患者等が注入速度を変えることができないものであること。
在宅において同一月に抗悪性腫瘍剤の注射を行うものについては、在宅麻薬等注射指導

管理料は算定せず、「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する。
(6)

在宅麻薬等注射指導管理料を算定する月は、「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入の
費用は算定できない。ただし、抗悪性腫瘍剤局所持続注入に用いる薬剤に係る費用は算定
できる。

(7)

在宅麻薬等注射指導管理料を算定する月は「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療
料等及び第6部「通則6」に規定する外来化学療法加算は算定できない。

(8)

在宅麻薬等注射指導管理料を算定している患者の外来受診時に、当該在宅麻薬等注射指
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