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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (417 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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当該加算は算定できない。また、これらの加算を算定する場合は、報告された文書又はそ
の写しを診療録に添付する。
(3)

遠隔画像診断を行った場合、画像診断管理加算1、画像診断管理加算2、画像診断管理

加算3又は画像診断管理加算4は、それぞれの届出を行った保険医療機関において、専ら
画像診断を担当する常勤の医師のうち当該保険医療機関において勤務する1名(画像診断
管理加算3を算定する場合にあっては3名、画像診断管理加算4を算定する場合にあって
は6名)を除いた専ら画像診断を担当する医師については、当該保険医療機関において常
態として週3日以上かつ週 22 時間以上の勤務を行っている場合に、当該勤務時間以外の所
定労働時間については、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信
を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で読影を行い、その結果を文書により当該患者
の診療を担当する医師に報告した場合も算定できる。その際、患者の個人情報を含む医療
情報の送受信に当たり、安全管理を確実に行った上で実施する。また、病院の管理者が当
該医師の勤務状況を適切に把握していること。

第1節


エックス線診断料
エックス線診断に係る一般的事項

(1)

エックス線写真撮影の際に失敗等により、再撮影をした場合については再撮影に要した

費用は算定できない。再撮影に要した費用は、その理由が患者の故意又は重大な過失によ
る場合を除き、当該保険医療機関の負担とする。
(2)

「2」又は「3」の「同一の部位」とは、部位的な一致に加え、腎と尿管、胸椎下部と

腰椎上部のように通常同一フィルム面に撮影し得る範囲をいう。
ただし、食道・胃・十二指腸、血管系(血管及び心臓)、リンパ管系及び脳脊髄腔につ
いては、それぞれ全体を「同一の部位」として取り扱うものである。
(3)

「2」又は「3」の「同時に」とは、診断するため予定される一連の経過の間に行われ

たものをいう。例えば、消化管の造影剤使用写真診断(食道・胃・十二指腸等)において、
造影剤を嚥下させて写真撮影し、その後2~3時間経過して再びレリーフ像を撮影した場
合は、その診断料は 100 分の 50 とする。
ただし、胸部単純写真を撮影して診断した結果、断層像の撮影の必要性を認めて、当該
断層像の撮影を行った場合等、第1の写真診断を行った後に別種の第2の撮影、診断の必
要性を認めて第2の撮影診断を行った場合は、「同時に」には該当せず、第2の診断につ
いても 100 分の 50 とはしない。
(4)

「2」の「2以上のエックス線撮影」とは、単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は

乳房撮影のうち2種以上の撮影を行った場合をいう。この場合、デジタル撮影及びアナロ
グ撮影については区別せず、1種の撮影として扱う。
(5)

「3」の「同一の方法」による撮影とは、単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は乳

房撮影のそれぞれの撮影方法をいい、デジタル撮影及びアナログ撮影については「同一の
方法」として扱う。
(6)

特殊撮影、乳房撮影、心臓及び冠動脈の造影剤使用撮影の診断料及び撮影料は、フィル

ム枚数にかかわらず、一連のものについて1回として算定する。ただし、別個に撮影した
両側の肺野の断層写真等、撮影部位の異なる場合(乳房撮影を除く。)は、部位ごとに1
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