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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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容を診療録に記載又は添付すること。
(27)

「注9」に規定する入院事前調整加算を算定するに当たっては、コミュニケーションに

特別な技術が必要な障害を有する者又は強度行動障害の状態の者であって入院の決まった
ものについて、当該患者の特性を踏まえた入院中の治療や入院生活に係る支援が行えるよ
う、当該患者、その家族等及び当該患者の在宅における生活を支援する障害福祉サービス
事業者等から事前に情報提供を受け、その内容を踏まえ、入院中の看護等に係る療養支援
の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有した場合に算定する。
A246-2
(1)

精神科入退院支援加算

精神科入退院支援加算は、精神病棟に入院中の患者が、早期に退院するとともに、医
療、障害福祉、介護その他のサービスを切れ目なく受けられるように、入院早期から包括
的支援マネジメントに基づく入退院支援を実施することを評価するものである。なお、第
2部通則5に規定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うもの
とするが、精神科入退院支援加算にあってはこの限りでない。

(2)

入退院支援及び地域連携業務に専従する職員(以下「入退院支援職員」という。)を各
病棟に専任で配置し、原則として入院後7日以内に患者の状況を把握するとともに退院困
難な要因を有している患者を抽出する。なお、ここでいう退院困難な要因とは、以下のも
のである。


精神保健福祉法第 29 条又は第 29 条の2に規定する入院措置に係る患者であること



心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第 42 条
第1項第1号又は第 61 条第1項第1号に規定する同法による入院又は同法第 42 条第1
項第2号に規定する同法による通院をしたことがある患者であること



医療保護入院の者であって、当該入院中に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第 33 条第6項第2号に規定する委員会の開催があった者であること



当該入院の期間が1年以上の患者であること



家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること



生活困窮者であること



同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと



身体合併症を有する患者であって、退院後に医療処置が必要なこと



入退院を繰り返していること



家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であること



児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること



その他平成 28~30 年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において
「多職種連携による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、別紙
様式 51 に掲げる「包括的支援マネジメント
メント
ント

(3)

実践ガイド」における「包括的支援マネジ

導入基準」を1つ以上満たす者であること(この場合、「包括的支援マネジメ
導入基準」のうち該当するものを診療録等に添付又は記載すること。)

退院困難な要因を有する患者について、原則として7日以内に患者及びその家族等と病
状や退院後の生活も含めた話合いを行うとともに、関係職種と連携し、入院後7日以内に
退院支援計画の作成に着手すること。
なお、必要に応じ、退院後の居住先や日中の活動場所を訪問し、患者の病状、生活環境
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