よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (367 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。


(ニ)

「D012」感染症免疫学的検査「34」のクリプトコックス抗原半定量

(ホ)

「D012」感染症免疫学的検査「35」のクリプトコックス抗原定性

(ヘ)

「D012」感染症免疫学的検査「39」の単純ヘルペスウイルス抗原定性、単純

ヘルペスウイルス抗原定性(皮膚)
(ト)

「D012」感染症免疫学的検査「41」の肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)

(チ)

「 D 01 2 」 感染 症免 疫 学 的検 査 「47」の 単純 ヘ ル ペス ウ イ ルス 抗 原 定性 ( 角

膜)、単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器)
(リ)

「D012」感染症免疫学的検査「57」のサイトメガロウイルス pp65 抗原定性

(ヌ)

「D023」微生物核酸同定・定量検査「17」の単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱

疹ウイルス核酸定量、サイトメガロウイルス核酸定量
(ル)
(37)

「D023」微生物核酸同定・定量検査「20」のサイトメガロウイルス核酸検出

HPVジェノタイプ判定


「25」のHPVジェノタイプ判定は、あらかじめ行われた組織診断の結果、CIN1
又はCIN2と判定された患者に対し、治療方針の決定を目的として、ハイリスク型H
PVのそれぞれの有無を確認した場合に算定する。



当該検査は、「10」のHPV核酸検出及び「11」のHPV核酸検出(簡易ジェノタイ
プ判定)の施設基準を届け出ている保険医療機関のみ算定できる。



当該検査を算定するに当たっては、あらかじめ行われた組織診断の実施日及び組織診
断の結果、CIN1又はCIN2のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記
載する。



同一の患者について、当該検査を2回目以降行う場合は、当該検査の前回実施日を上
記に併せて記載する。

(38)

「26」のHIVジェノタイプ薬剤耐性は、抗HIV治療の選択及び再選択の目的で行っ

た場合に、3月に1回を限度として算定できる。
D023-2
(1)

その他の微生物学的検査

黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性


「1」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2’(PBP2’)定性は、血液培養によ
り黄色ブドウ球菌が検出された患者又は免疫不全状態であって、MRSA感染症が強く
疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。



本検査と「D023」微生物核酸同定・定量検査の「17」ブドウ球菌メチシリン耐性
遺伝子検出を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(2)

「2」の尿素呼気試験(UBT)を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上

の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについ
て」(平成 12 年 10 月 31 日保険発第 180 号)に即して行うこと。
(3)

大腸菌ベロトキシン定性


「3」の大腸菌ベロトキシン定性は、「D018」細菌培養同定検査により大腸菌が
確認され、病原性大腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。



「3」の大腸菌ベロトキシン定性のうち、細菌培養を行うことなく糞便から直接検出
する方法であってELISA法によるものについては、臨床症状や流行状況から腸管出
- 367 -