よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (233 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

に要した交通費の取扱いは、「C000」往診料における取扱いの例による。
(21)

往診の日又はその翌日に行う訪問診療の費用については、算定できない。ただし、在宅

療養支援診療所若しくは在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関(特別の関係にある
保険医療機関を含む。)又は在宅療養支援病院の保険医が、往診及び訪問看護により 24 時
間対応できる体制を確保し、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の連絡担当者の氏
名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当
者の氏名等について、文書により提供している患者に対して、往診を行った場合はこの限
りではない。
(22)

「注 11」に規定する交通費は実費とする。

(23)

「注 12」に規定する点数は、算定月において施設基準通知第9の3又は第 14 の2の3の
基準に該当しなくなった場合において、当該算定月の5回目以降の訪問診療を行った際に
算定するものであり、各月の4回目の訪問診療までは、「注 12」の規定にかかわらず、
「1」に掲げる所定点数により算定する。

(24)

「注 13」に規定する在宅医療DX情報活用加算は、在宅医療における診療計画の作成に

おいて居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム等、電子処方箋及び電子カルテ情
報 共 有サ ー ビ ス 等 に よ り 取 得 され た 患 者 の 診 療 情 報 や 薬剤 情 報 等 ( 以 下 こ の 項 にお いて
「診療情報等」という。)を活用することで質の高い医療を実施することを評価するもの
であり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において当該診療情報
等を踏まえて、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情
報活用加算として、月1回に限り所定点数に 10 点を加算する。
(25)在宅医療DX情報活用加算の算定に当たっては、初回の訪問診療の場合には、訪問診療
に係る計画の作成において、あらかじめ、診療情報等を活用していない場合には算定でき
ない。ただし、あらかじめ診療情報等を取得している場合であって、初回の訪問診療の際
に患者の診療情報等を活用可能な場合には、初回の訪問診療から算定できる。
(26)「A000」初診料の「注 15」、「A001」再診料の「注 19」若しくは「A002」
外来診療料の「注 10」に規定する医療情報取得加算、「A000」初診料の「注 16」に規
定する医療DX推進体制整備加算、「C003」在宅がん医療総合診療料の「注8」に規
定する在宅医療DX情報活用加算又は「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「注 17」
(「C005-1-2」の「注6」の規定により準用する場合を含む。)若しくは「I0
12」精神科訪問看護・指導料の「注 17」に規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算
定した月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できない。
C001-2
(1)

在宅患者訪問診療料(Ⅱ)

在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のた

めに通院による療養が困難な者に対して、患者の入居する有料老人ホーム等に併設される
保険医療機関が定期的に訪問して診療を行った場合の評価であり、継続的な診療の必要の
ない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で
家族又は介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、通院は容易であると考えられ
るため、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は算定できない。なお、訪問診療を行っておらず外来受
診が可能な患者には、外来において「A001」再診料の「注 12」地域包括診療加算又は
「B001-2-9」地域包括診療料が算定可能である。
- 233 -