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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (333 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(9)

「19」の抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)は、すでに糖尿病の

診断が確定した患者に対して1型糖尿病の診断に用いた場合又は自己免疫介在性脳炎・脳
症の診断に用いた場合に算定できる。
(10)

脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)


「20」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)は、
心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月1回に限り算定する。



「20」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)、「1
8」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)及び「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)
のうち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施し
た場合は、主たるもの1つに限り算定する。



「18」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)、「20」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N
端フラグメント(NT-proBNP)又は「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)
のうち2項目以上を実施した場合は、各々の検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に
記載する。

(11)

「24」の低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)は、骨粗鬆症におけるビタミ

ンK 2 剤の治療選択目的で行った場合又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、
治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
(12)

「25」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)及び「39」のデオキシピリジ

ノリン(DPD)(尿)は、原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副甲状腺機能
亢進症手術後の治療効果判定又は骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択に際して実施された場合
に算定する。
なお、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1
回に限り、また薬剤治療方針を変更したときは変更後6月以内に1回に限り算定できる。
(13)

「25」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)、「26」のオステオカルシン

(OC)又は「39」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)を併せて実施した場合は、い
ずれか1つのみ算定する。
(14)

「25」の酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)は、代謝性骨疾患及び骨

転移(代謝性骨疾患や骨折の併発がない肺癌、乳癌、前立腺癌に限る)の診断補助として
実施した場合に1回、その後6月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合
に1回に限り算定できる。また治療方針を変更した際には変更後6月以内に1回に限り算
定できる。
本検査と「25」のⅠ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)、「26」のオステオ
カルシン(OC)又は「39」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)を併せて実施した場
合は、いずれか一つのみ算定する。
なお、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断
のために当該検査を行い、当該検査に基づいて計画的な治療管理を行った場合は、「B0
01」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。
(15)

「26」のオステオカルシン(OC)は、続発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定及

び原発性又は続発性の副甲状腺機能亢進症による副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術後
の治療効果判定に際して実施した場合に限り算定できる。
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