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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (568 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K080-3

肩腱板断裂手術

「2」複雑なものとは、腱板の断裂が5cm 以上の症例に対して行う手術であって、筋膜の移
植又は筋腱の移行を伴うものをいう。
K080-4
(1)

関節鏡下肩腱板断裂手術

「2」簡単なもの(上腕二頭筋腱の固定を伴うもの)とは、腱板の断裂が5cm 未満の症
例に対して行う手術であって、「K080-7」上腕二頭筋腱固定術を併せて実施したも
のをいう。

(2)

「3」複雑なものとは、腱板の断裂が5cm 以上の症例に対して行う手術であって、筋膜
の移植又は筋腱の移行を伴うものをいう。

K080-5

関節鏡下肩関節唇形成術

反復性肩関節脱臼患者に対して、再脱臼の予防を目的として、関節鏡下に剥離した関節唇の
修復を実施することに加えて、関節鏡下に筋腱付きの肩甲骨烏口突起の関節窩前面への移行及
び固定を実施した場合は、腱板断裂の有無に関わらず、「3」により算定する。
K080-7

上腕二頭筋腱固定術

上腕二頭筋腱固定術は、上腕二頭筋長頭腱損傷(保存的治療が奏効しないものに限る。)に
対し、インターフェアレンススクリューを用いて固定を行った場合に算定する。
K081

人工骨頭挿入術

「注」に規定する緊急挿入加算は、75 歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し、適切な周術期
の管理を行い、骨折後 48 時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合(一連の入院期間において
「B001」の「34」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1を算定する場合に限る。)に、1
回に限り所定点数に加算する。当該手術後は、早期離床に努めるとともに、関係学会が示して
いるガイドラインを踏まえて適切な二次性骨折の予防を行うこと。なお、診療報酬明細書の摘
要欄に骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。
K082-3

人工関節再置換術

人工関節再置換術は、「K082」人工関節置換術及び「K082-7」人工股関節置換術
(手術支援装置を用いるもの)から6か月以上経過して行った場合にのみ算定できる。
K082-4

自家肋骨肋軟骨関節全置換術

肋骨肋軟骨移行部から採取した骨及び軟骨を用いて、関節の両側又は片側の全置換を行った
場合に算定できる。この場合、「K059」骨移植術は別に算定できない。
K082-7

人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)

人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)は、変形性股関節症患者に対して、術中に
光学的に計測した術野及び手術器具の位置関係をリアルタイムに表示し、寛骨臼及び大腿骨の
切削を支援する手術支援装置を用いて、人工股関節置換術を実施した場合に算定する。
K083
(1)

鋼線等による直達牽引
鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお、鋼線等による直達牽引に

は、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含む。
(2)

当該鋼線等による直達牽引のうち初日に行ったものについて所定点数を算定する。なお、
鋼線等の除去の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3)

1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全
身を5局所に分けるものである。
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