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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (293 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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は別に算定できない。
(2)

液化酸素装置加算を算定する場合、設置型液化酸素装置から携帯型液化酸素装置へ液化
酸素の移充填を行う場合の方法、注意点、緊急時の措置等に関する患者への指導が必要で
ある。この場合、「設置型液化酸素装置」とは、20~50 リットルの内容積の設置型液化酸
素装置のことをいい、「携帯型液化酸素装置」とは、1リットル前後の内容積の携帯型液
化酸素装置のことをいう。なお、使用した酸素の費用及び流量計、加湿器等の費用は加算
点数に含まれ、別に算定できない。

(3)

設置型液化酸素装置に係る加算と携帯型液化酸素装置に係る加算とは併せて算定できる
が、それぞれ3月に3回に限り算定する。

(4)

同一患者に対して酸素ボンベ(携帯用酸素ボンベを除く。)、酸素濃縮装置及び設置型
液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定す
る。

(5)

同一患者に対して携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を
行った場合は、合わせて3月に3回に限り算定する。

C159-2

呼吸同調式デマンドバルブ加算

呼吸同調式デマンドバルブ加算は、呼吸同調式デマンドバルブを携帯用酸素供給装置と鼻カ
ニューレとの間に装着して使用した場合に算定できる。
C160

在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算

「輸液セット」とは、在宅で中心静脈栄養法を行うに当たって用いる輸液用器具(輸液バッ
グ)、注射器及び採血用輸血用器具(輸液ライン)をいう。
C161
(1)

注入ポンプ加算
「注入ポンプ」とは、在宅で次のいずれかを行うに当たって用いる注入ポンプをいう。



中心静脈栄養法、成分栄養経管栄養法又は小児経管栄養法



麻薬等の注射



抗悪性腫瘍剤の注射



強心剤の持続投与



注射薬の精密自己注射

(2)

「麻薬等の注射」とは、末期の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフ

ィーの患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しない場合に、
在宅において実施する注射による麻薬等の投与、又は緩和ケアを要する心不全または呼吸
器疾患の患者であって、咳嗽発作等の症状を有しており麻薬の経口投与ができないものに
対して、在宅において実施する注射による麻薬の投与をいう。
(3)

「抗悪性腫瘍剤の注射」とは、悪性腫瘍の患者に対して、在宅において実施する注射に

よる抗悪性腫瘍剤の投与をいう。
C162

在宅経管栄養法用栄養管セット加算

在宅経管栄養法用栄養管セット加算と「C161」注入ポンプ加算とは、併せて算定するこ
とができるが、それぞれ月1回に限り算定する。
C163
(1)

特殊カテーテル加算
在宅療養において在宅自己導尿が必要な患者に対し、療養上必要なカテーテルについて

判断の上、必要かつ十分な量のカテーテルを患者に支給した場合に算定する。
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