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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (414 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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数のみ算定する。
(3)

「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。

D415-5

経気管支凍結生検法

(1)

経気管支凍結生検法の実施に当たり、肺組織を凍結させて採取した場合に算定できる。

(2)

経気管支凍結生検法と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含ま

れる。また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料及び診断料
は算定できない。
(3)

経気管支凍結生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。

(4)

「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。

D416

臓器穿刺、組織採取

「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組
織の数にかかわらず、1回として算定する。
D418

子宮腟部等からの検体採取

子宮全摘術後の腟端細胞診を目的とした検体採取は、「1」の所定点数を算定する。
D419
(1)

その他の検体採取
「1」の胃液・十二指腸液採取については、1回採取、分割採取にかかわらず、この項

の所定点数により算定するものとし、ゾンデ挿入に伴いエックス線透視を行った場合にお
いても、エックス線透視料は、別に算定しない。
(2)

「2」の胸水・腹水採取の所定点数には、採取及び簡単な液検査(肉眼的性状観察、リ

バルタ反応、顕微鏡による細胞の数及び種類の検査)の費用が含まれる。
なお、塗抹染色顕微鏡検査を行った場合は、「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の
細菌顕微鏡検査により、血液化学検査を行った場合は、「D004」穿刺液・採取液検査
の「18」その他により、細胞診検査を行った場合は、「N004」細胞診により算定する。
(3)

「4」の前房水採取については、内眼炎等の診断を目的に前房水を採取した場合に算定

する。
(4)

人工腎臓、人工心肺等の回路から動脈血採取を行った場合の採血料は算定できない。

(5)

副腎静脈サンプリング(一連につき)


原発性アルドステロン症及び原発性アルドステロン症合併クッシング症候群の患者に
対して、副腎静脈までカテーテルを進め、左右副腎静脈から採血を行った場合に算定す
る。



副腎静脈サンプリング実施時に副腎静脈造影を行った場合においては、血管造影等の
エックス線診断の費用は、別に算定しない。



副腎静脈サンプリングで実施する血液採取以外の血液採取は、別に算定できない。

D419-2

眼内液(前房水・硝子体液)検査

眼内液(前房水・硝子体液)検査は、眼内リンパ腫の診断目的に眼内液(前房水・硝子体液)
を採取し、ELISA法によるIL-10 濃度と、CLEIA法によるIL-6濃度を測定した
場合に算定する。なお、眼内液採取に係る費用は別に算定できない。

第4部

画像診断

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