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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (524 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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以 下の 合併症 又は 状 態を有 する 患者((ニ)か ら(ヌ)までに つい ては 入 院中の 患者 に限
る。)に対して行った場合であって、連日人工腎臓を実施する場合や半減期の短い特別な
抗凝固剤を使用する場合等特別な管理を必要とする場合
(イ)

重 大 な視 力障 害 に 至る 可能 性 が著 しく 高い 、進 行性 眼 底出 血( 発症 後2 週間 に限

る。)
(ロ)

重篤な急性出血性合併症(頭蓋内出血、消化管出血、外傷性出血等)(発症後2週
間に限る。)

(ハ)

ヘパリン起因性血小板減少症

(ニ)

播種性血管内凝固症候群

(ホ)

敗血症

(ヘ)

急性膵炎

(ト)

重篤な急性肝不全

(チ)

悪性腫瘍(注射による化学療法中のものに限る。)

(リ)

自己免疫疾患の活動性が高い状態

(ヌ)

「L002」硬膜外麻酔、「L004」脊椎麻酔又は「L008」マスク又は気管

内挿管による閉鎖循環式全身麻酔による手術を実施した状態(手術前日から術後2週
間に限る。)
(9)

(8)の場合に該当し、「4」により算定する場合にあっては、(8)のアからエまで(エに

ついては(イ)から(ヌ)まで)の中から該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。
(10)

人工腎臓における血液濾過は、人工腎臓の必要な患者のうち、血液透析によって対処がで

きない透析アミロイド症若しくは透析困難症の患者又は緑内障、心包炎若しくは心不全を合
併する患者について、血液透析を行った上で、その後血液濾過を実施した場合に限り算定で
きる。この場合の人工腎臓の費用は、「4」により算定する。
(11)

人工腎臓における血液透析濾過(「注 13」の加算を算定する場合を除く。)は、人工腎臓
の必要な患者のうち、血液透析によって対処ができない透析アミロイド症又は透析困難症の
患者について実施した場合に限り算定できる。この場合の人工腎臓の費用は「4」により算
定する。

(12)

「注1」の加算については、人工腎臓を緊急のため午後5時以降に開始したため又は緊急

のため休日に行ったため、通則5による時間外加算等が算定できる場合にあっては、併せて
算定できない。
(13)

「注1」の加算を算定する場合は、「A000」初診料の「注9」及び「A001」再診

料の「注7」に掲げる夜間・早朝等加算は算定しない。
(14)

休日加算の対象となる休日とは、初診料における休日加算の対象となる休日と同じ取扱い

である。ただし、日曜日である休日(日曜日である 12 月 29 日から1月3日までの日を除く。)
は、休日加算の対象としない。
(15)

休日の午後5時以降に開始した場合又は午後9時以降に終了した場合にあっては、「注1」

の加算を1回のみ算定できる。
(16)

療養の一環として行われた食事以外の食事が提供された場合には、患者から実費を徴収す

ることができる。
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