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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (608 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K659

食道下部迷走神経切除術

十二指腸潰瘍に対して迷走神経切断術及び幽門形成術を併施した場合は、「K664」胃瘻
造設術の併施の有無にかかわらず、「3」により算定する。
K664

胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)

(1)

経皮的内視鏡下胃瘻造設術を行う場合においては、予め胃壁と腹壁を固定すること。

(2)

実施した胃瘻造設術の術式について、開腹による胃瘻造設術、経皮的内視鏡下胃瘻造設
術又は腹腔鏡下胃瘻造設術のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。なお、経皮的内視鏡下胃瘻造設術で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に
含まれ別に算定できない。

(3)

当該療養を行う際には、胃瘻造設の必要性、管理の方法及び閉鎖の際に要される身体の
状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。

(4)

胃瘻造設後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、嚥下機能評価の結果、嚥下
機能訓練等の必要性や実施するべき内容、嚥下調整食の内容(嚥下機能の観点から適切と
考えられる食事形態や量の情報等を含む。)、患者又はその家族等への説明内容等を情報
提供すること。

(5)

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届
け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の 100 分の 80
に相当する点数により算定する。

K664-2
(1)

経皮経食道胃管挿入術(PTEG)

経皮経食道胃管挿入術を実施した医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載するこ
と。

(2)

経皮経食道胃管挿入術(PTEG)で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に
含まれ別に算定できない。

K664-3
(1)

薬剤投与用胃瘻造設術

薬剤投与用胃瘻造設術を経皮的内視鏡下に行う場合においては、予め胃壁と腹壁を固定

すること。
(2)

レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与する目的で胃瘻造設を行った場合に

限り算定する。算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に経胃瘻空腸投与が必要な理
由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。なお、薬剤投与用胃瘻造設術で用いるカテー
テル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
(3)

当該療養を行う際には、胃瘻造設の必要性、管理の方法及び閉鎖の際に要される身体の

状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。
K665

胃瘻閉鎖術

外科的に造設された胃瘻について、開腹や腹腔鏡による操作等を伴う胃瘻閉鎖を行った場合
に算定する。なお、胃瘻カテーテルを抜去し閉鎖した場合は算定できない。
K665-2

胃瘻抜去術

胃瘻カテーテルを抜去し、閉鎖した場合に算定する。
K668-2

バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術

胃静脈瘤出血又は出血リスクの高い胃静脈瘤に対して行った場合に算定する。

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