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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (332 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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の診断時又は治療効果判定時に測定した場合に限り算定できる。ただし、診断時においては
1回を限度とし、その後は腫瘍性骨軟化症の場合には腫瘍摘出後に1回、薬剤性の場合には
被疑薬中止後に1回を限度として算定する。
(54)

血液化学検査の注に掲げる検査と併せて、血液化学検査の注に掲げる検査を準用するこ

とが認められている検査を行った場合は、当該検査も注に掲げる項目数の算定に含める。
(55)

血液化学検査の注のハの注に規定する 10 項目以上の包括点数を算定する場合の入院時初
回加算は、入院時に初めて行われる検査は項目数が多くなることに鑑み、血液化学検査の
注に掲げる検査を 10 項目以上行った場合に、入院時初回検査に限り 20 点を加算するもので
あり、入院後初回の検査以外の検査において 10 項目以上となった場合にあっては、当該加
算は算定できない。また、基本的検体検査実施料を算定している場合にあっても、当該加
算は算定できない。

D008
(1)

内分泌学的検査
各種ホルモンの日内変動検査は、内分泌学的検査の該当する項目の測定回数により算定

するが、その回数については妥当適切な範囲であること。
(2)

「1」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性及び「17」のヒト絨毛性ゴナドトロ

ピン-β サブユニット(HCG-β)は、免疫学的妊娠試験に該当するものである。
(3)

「8」のレニン活性と「10」のレニン定量を併せて行った場合は、一方の所定点数のみ

算定する。
(4)

「12」のC-ペプチド(CPR)を同時に血液及び尿の両方の検体について測定した場

合は、血液の場合の所定点数のみを算定する。
(5)

「12」の黄体形成ホルモン(LH)はLA法等による。

(6)

ヒト絨毛性ゴナドトロピン-β サブユニット(HCG-β)


「17」のヒト絨毛性ゴナドトロピン-β サブユニット(HCG-β)は、HCG産生
腫瘍患者に対して測定した場合に限り算定できる。



「17」のヒト絨毛性ゴナドトロピン-β サブユニット(HCG-β)、「1」のヒト絨
毛性ゴナドトロピン(HCG)定性、「18」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定
量又は同半定量を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

(7)

脳性Na利尿ペプチド(BNP)


「18」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)は、心不全の診断又は病態把握のために実
施した場合に月1回に限り算定する。



「18」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)、「20」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N
端フラグメント(NT-proBNP)及び「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)
のうち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施し
た場合は、主たるもの1つに限り算定する。



「18」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)、「20」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N
端フラグメント(NT-proBNP)及び「46」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)
のうち2項目以上を実施した場合は、各々の検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に
記載する。

(8)

「18」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量及び同半定量は、HCG・LH検査

(試験管法)を含むものである。
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