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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (535 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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の費用は、所定点数に含まれる。
(4)

閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸及びマイクロアダプター(人工蘇生器)を使用して、
酸素吸入を施行した場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定する。また、
ガス中毒患者に対して、閉鎖循環式麻酔器を使用し、気管内挿管下に酸素吸入を行った場合
も同様とする。なお、この場合、酸素吸入の費用は人工呼吸の所定点数に含まれ、別に算定
できない。

(5)

気管内挿管下に閉鎖循環式麻酔器による酸素加圧により、肺切除術後の膨張不全に対して
肺膨張を図った場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定する。

(6)

閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸を手術直後に引き続いて行う場合には、「L008」
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の所定点数に含まれ、別に算定できない。
また、半閉鎖式循環麻酔器による人工呼吸についても、閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸
と同様の取扱いとする。

(7)

新生児の呼吸障害に対する補助呼吸装置による持続陽圧呼吸法(CPAP)及び間歇的強
制呼吸法(IMV)を行った場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定する。

(8)

鼻マスク式人工呼吸器を用いた場合は、PaO 2/F I O 2 が 300mmHg 以下又はPaCO2が
45mmHg 以上の急性呼吸不全の場合に限り人工呼吸に準じて算定する。

(9)

「C107」在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理
材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医
療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、人工呼
吸の費用は算定できない。

(10)

「3」について、他院において人工呼吸器による管理が行われていた患者については、人

工呼吸の算定期間を通算する。
(11)

「3」について、自宅等において人工呼吸器が行われていた患者については、治療期間に

かかわらず、「ロ」の所定点数を算定する。
(12)

「注3」に規定する覚醒試験加算は、人工呼吸器を使用している患者の意識状態に係る評

価として、以下の全てを実施した場合に算定することができる。なお、実施に当たっては、
関係学会が定めるプロトコル等を参考とすること。


自発覚醒試験を実施できる状態であることを確認すること。



当該患者の意識状態を評価し、自発的に覚醒が得られるか確認すること。その際、必要
に応じて、鎮静薬を中止又は減量すること。なお、観察時間は、30 分から4時間程度を目
安とする。



意識状態の評価に当たっては、Richmond Agitation-Sedation Scale(RASS)等の指標を用
いること。


(13)

評価日時及び評価結果について、診療録に記載すること。
「注4」に規定する離脱試験加算は、人工呼吸器の離脱のために必要な評価として、以下

の全てを実施した場合に算定することができる。なお、実施に当たっては、関係学会が定め
るプロトコル等を参考とすること。


自発覚醒試験の結果、自発呼吸試験を実施できる意識状態であることを確認すること。



以下のいずれにも該当すること。
(イ)

原疾患が改善している又は改善傾向にあること。
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