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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (258 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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C006
(1)

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、在宅での療養を行っている患者であっ

て、疾病、傷病のために通院してリハビリテーションを受けることが困難な者又はその家
族等患者の看護に当たる者に対して、医師の診療に基づき、理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士を訪問させて、患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導を 20 分以
上行った場合(以下この区分において「1単位」という。)に算定する。
(2)

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の「1」は、在宅での療養を行っている患
者(同一建物居住者であるものを除く。)に対して、在宅患者訪問リハビリテーション指
導管理料の「2」は、同一建物居住者であるものに対して、必要な指導を行わせた場合に
算定する。

(3)

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定は週6単位を限度(末期の悪性腫瘍
の患者の場合を除く。)とする。ただし、退院の日から起算して3月以内の患者に対し、
入院先の医療機関の医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は、週 12
単位まで算定できる。

(4)

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、訪問診療を実施する保険医療機関にお
いて医師の診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定する。
ただし、当該患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、在宅患者訪問
診療料(Ⅰ)の「1」又は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注1の「イ」を算定すべき訪問診療を
行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に
対して継続して在宅患者訪問リハビリテーション指導管理を行っている別の保険医療機関
に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場
合には、当該診療情報の提供(「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の場合に限る。)を行っ
た保険医療機関において、当該診療情報提供料の基礎となる診療があった日から1月以内
に行われた場合に算定する。

(5)

指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う
体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対
人関係訓練、言語機能又は聴覚機能等に関する指導とする。

(6)

医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指示内容の要点を診療
録に記載する。

(7)

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要
点及び指導に要した時間を記録すること。

(8)

他の保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定している
患者については、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定できない。

(9)

「注3」に規定する交通費は実費とする。

(10)

保険医療機関が診療に基づき、1月にバーセル指数又はFIMが5点以上悪化し、一時

的に頻回の訪問リハビリテーションが必要であると認められた患者については、6月に1
回に限り、当該診療を行った日から 14 日以内の期間において、14 日を限度として1日に4
単位まで算定できる。
当該患者が介護保険法第 62 条に規定する要介護被保険者等である場合には、診療録に頻
回の訪問リハビリテーションが必要であると認めた理由及び頻回の訪問リハビリテーショ
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