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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (399 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2、3又は4により
算定する。
(2)

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない保険医療機関において、コンタクトレ

ンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレン
ズ検査料1、2、3又は4の他、「D255」精密眼底検査(片側)から「D282-2」
行動観察による視力検査までに掲げる眼科学的検査についても算定できない。
(3)

コ ンタ クト レ ンズ 検査 料を 算定 する 場 合に おい ては 、「 A0 0 0」 初診 料の 注9 及び

「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。
(4)

当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去

にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対してコンタクトレンズ検査料を算定する場
合は、「A000」に掲げる初診料は算定せず、「A001」に掲げる再診料又は「A0
02」に掲げる外来診療料を算定する。
(5)

コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、

コンタクトレンズ検査料1、2、3又は4の所定点数を算定し、別に「D255」精密眼
底検査(片側)から「D282-2」行動観察による視力検査までに掲げる眼科学的検査
は 別 に算 定 で き な い 。 た だ し 、新 た な 疾 患 の 発 生 ( 屈 折異 常 以 外 の 疾 患 の 急 性 増悪 を含
む。)によりコンタクトレンズの装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、
円錐角膜、角膜変形若しくは高度不正乱視の治療を目的としてハードコンタクトレンズの
処方を行った場合、9歳未満の小児に対して弱視、斜視若しくは不同視の治療を目的とし
てコンタクトレンズの処方を行った場合、緑内障又は高眼圧症の患者(治療計画を作成し
診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密
眼底検査を実施し、視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)、網膜硝
子体疾患若しくは視神経疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳
剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)
並びに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療
録に記載した場合に限る。)、度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者、眼内
の手術(角膜移植術を含む。)前後の患者、スティーヴンス・ジョンソン症候群又は中毒
性表皮壊死症の眼後遺症に対する治療用コンタクトレンズを装用する患者等にあっては、
当該点数を算定せず、「D255」精密眼底検査(片側)から「D282-2」行動観察
による視力検査までに掲げる眼科学的検査により算定する。なお、この場合においても、
「A000」に掲げる初診料は算定せず、「A001」に掲げる再診料又は「A002」
に掲げる外来診療料を算定する。
(6)

コンタクトレンズ検査料3又は4を算定する医療機関のうち、コンタクトレンズに係る

診療の割合が、7.5割を超える医療機関においては、病態により個別の検査を実施する
必要がある場合には、適切な治療が提供されるよう、速やかにより専門的な医療機関へ転
医させるよう努めること。
D282-4

ダーモスコピー

ダーモスコピーは、悪性黒色腫、基底細胞癌、ボーエン病、色素性母斑、老人性色素斑、脂
漏性角化症、エクリン汗孔腫、血管腫等の色素性皮膚病変、円形脱毛症若しくは日光角化症の
診断又は経過観察の目的で行った場合に、検査の回数又は部位数にかかわらず4月に1回に限
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