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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (650 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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等を実施すること。


アについては病棟薬剤師等と連携して実施すること。ウ

時間外、休日及び深夜にお

いても、当直等の薬剤師と連携し、安全な周術期薬剤管理が提供できる体制を整備して
いること。
また、病棟薬剤師等と連携した周術期薬剤管理の実施に当たっては、「根拠に基づい
た周術期患者への薬学的管理ならびに手術室における薬剤師業務のチェックリスト」
(日本病院薬剤師会)等を参考にすること。
L010
(1)

麻酔管理料(Ⅱ)
当該点数は、複数の麻酔科標榜医により麻酔の安全管理体制が確保され、質の高い麻酔

が提供されることを評価するものである。
(2)

麻酔管理料(Ⅱ)は厚生労働大臣が定める施設基準に適合している麻酔科を標榜する保険

医療機関において、当該保険医療機関において常態として週3日以上かつ週 22 時間以上の
勤務を行っている医師であって、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医の指導の下に麻
酔を担当するもの(以下この区分において単に「担当医師」という。)又は当該保険医療
機関の常勤の麻酔科標榜医が、麻酔前後の診察を行い、担当医師が、「L002」硬膜外
麻酔、「L004」脊椎麻酔又は「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全
身麻酔を行った場合に算定する。なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後
の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。また、麻酔前後の診察
を麻酔科標榜医が行った場合、当該麻酔科標榜医は、診察の内容を担当医師に共有するこ
と。
(3)

主要な麻酔手技を実施する際には、麻酔科標榜医の管理下で行わなければならない。こ

の場合、当該麻酔科標榜医は、麻酔中の患者と同室内にいる必要があること。
(4)

担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常

勤看護師が実施しても差し支えないものとする。また、この場合において、麻酔前後の診
察を行った担当医師又は麻酔科標榜医は、当該診察の内容を当該看護師に共有すること。
(5)

麻酔管理料(Ⅱ)を算定する場合には、麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載す

ること。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療
録への添付により診療録への記載に代えることができる。
(6)

麻酔管理料(Ⅱ)について、「通則2」及び「通則3」の加算は適用しない。

(7)

同一の患者について、麻酔管理料(Ⅰ)及び麻酔管理料(Ⅱ)を併算定することはできない

が、同一保険医療機関において麻酔管理料(Ⅰ)及び麻酔管理料(Ⅱ)の双方を異なる患者に
算定することは可能であること。
(8)

「注 2」 に規定 す る周術 期薬 剤管 理加 算の 取扱い は、 「L 00 9」 麻酔管 理料(Ⅰ)の

(6)及び(7)と同様であること。
第2節

神経ブロック料

L100

神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)、L101

神経ブロック(神

経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)
(1)

神経ブロックとは、疼痛管理に専門的知識を持った医師が行うべき手技であり、疾病の

治療又は診断を目的とし、主として末梢の脳脊髄神経節、脳脊髄神経、交感神経節等に局
所麻酔剤、ボツリヌス毒素若しくはエチルアルコール(50%以上)及びフェノール(2%
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