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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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門員のいずれかのうち3者以上と共同して行った場合に算定する。
(10)

(9)における共同指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。

(11)

退院時共同指導料2の「注3」に規定する指導と同一日に行う「注2」に規定する指

導に係る費用及び「B005-1-2」介護支援等連携指導料は、「注3」に規定する
加算に含まれ、別に算定できない。
(12)

退院時共同指導料2の「注4」は、地域連携診療計画と同等の事項(当該医療機関の

退院基準、退院後に必要とされる診療等)に加えて退院後の在宅又は介護施設等での療
養上必要な指導を行うために必要な看護及び栄養管理の状況等の情報を当該患者及び家
族に別紙様式 50 を参考に文書で説明し、退院後の治療等を担う他の保険医療機関のほか、
訪問看護ステーション、介護施設等と共有すること。
(13)

(8)及び(10)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、

患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報シス
テムと共通のネットワーク上の端末において共同指導を実施する場合には、厚生労働省
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(14)

退院時共同指導料2については、入院中の保険医療機関の理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が指導等を行った場合は、同一日に「B006-3」退院時リハビリテー
ション指導料は別に算定できない。また、入院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行
った場合は、同一日に「B014」退院時薬剤情報管理指導料は別に算定できない。
(15)

同一日に退院時共同指導料2と「B006-3」退院時リハビリテーション指導料又

は「B014」退院時薬剤情報管理指導料を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄
に、共同指導を行った者の職種及び年月日を記載すること。
B005-1-2
(1)

介護支援等連携指導料

介護支援等連携指導料は、入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心
身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービス又は障害福祉サービ
ス、地域相談支援若しくは障害児通所支援(以下この区分において「介護等サービス」
という。)を導入することが適当であると考えられ、また、本人も導入を望んでいる患
者が、退院後により適切な介護等サービスを受けられるよう、入院中から居宅介護支援
事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)又は指定特定相談支援事業者若しくは指
定 障害 児 相 談支 援 事 業 者 ( 以下 こ の 区分 に お い て 「 指定 特 定 相談 支 援 事 業 者 等」 と い
う。)の相談支援専門員と連携し退院後のケアプラン又はサービス等利用計画若しくは
障害児支援利用計画(以下この区分において「ケアプラン等」という。)の作成につな
げることを評価するものである。

(2)

介護支援等連携指導料は、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、薬剤師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他、退院後に導入が望ましい介護等サービ
スから考え適切な医療関係職種が、患者の入院前からケアマネジメントを担当していた
介護支援専門員若しくは相談支援専門員又は退院後のケアプラン等の作成を行うため患
者が選択した居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護保険施設等の介護支援専
門員若しくは指定特定相談支援事業者等の相談支援専門員と共同して、患者に対し、患
者の心身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる介護等サービスや、当該地域に
おいて提供可能な介護等サービス等の情報を提供した場合に入院中2回に限り算定でき
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