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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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褥瘡に関する危険因子(病的骨突出、皮膚湿潤、浮腫等)があって既に褥瘡を有する
もの

(4)

「注2」に規定する点数は、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在
する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC対象病院及び
一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け出ている病院を除
く。 ) の一 般 病 棟に お い て、 算 定可 能 で ある 。 な お、 基 本診 療 料 施設 基 準 通知 の 別添 2
「入院基本料等の施設基準等」第5の6の規定により看護配置の異なる病棟ごとに一般病
棟入院基本料の届出を行っている保険医療機関においては、一般病棟入院基本料(急性期
一般入院料1を除く。)を算定する病棟で当該点数を算定できる。

(5)

「注2」に規定する点数を算定する場合は、褥瘡管理者は、褥瘡リスクアセスメント票
・褥瘡予防治療計画書に基づき実施した褥瘡ケアの内容を診療録等に記載すること。

A236-2
(1)

ハイリスク妊娠管理加算

ハイリスク妊娠管理加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊婦であって、
医師がハイリスク妊娠管理が必要と認めた者であること。


分娩時の妊娠週数が 22 週から 32 週未満の早産である患者(早産するまでの患者に限
る。)



妊娠高血圧症候群重症の患者



前置胎盤(妊娠 28 週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者



妊娠 30 週未満の切迫早産の患者であって、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又
は軟化のいずれかの兆候を示しかつ以下のいずれかを満たすものに限る。
(イ)

前期破水を合併したもの

(ロ)

羊水過多症又は羊水過少症のもの

(ハ)

経腟超音波検査で子宮頸管長が 20mm 未満のもの

(ニ)

切迫早産の診断で他の医療機関より搬送されたもの

(ホ)

早産指数(tocolysis index)が3点以上のもの



多胎妊娠の患者



子宮内胎児発育遅延の患者



心疾患(治療中のものに限る。)の患者



糖尿病(治療中のものに限る。)の患者



甲状腺疾患(治療中のものに限る。)の患者



腎疾患(治療中のものに限る。)の患者



膠原病(治療中のものに限る。)の患者



特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者



白血病(治療中のものに限る。)の患者



血友病(治療中のものに限る。)の患者



出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者



HIV陽性の患者



Rh不適合の患者



当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術(腹腔鏡による手術を含む。)を行った患者
又は行う予定のある患者
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