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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (165 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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小児運動器疾患指導管理料
(1)

小児運動器疾患指導管理料は、入院中の患者以外の患者であって、運動器疾患に対し
継続的な管理を必要とするものに対し、専門的な管理を行った場合に算定するものであ
り、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した医師が、治療計画に基づき療養上
の指導を行った場合に算定できる。

(2)

対象患者は、以下のいずれかに該当する 20 歳未満の患者とする。


先天性股関節脱臼、斜頚、内反足、ペルテス病、脳性麻痺、脚長不等、四肢の先天
奇形、良性骨軟部腫瘍による四肢変形、外傷後の四肢変形、二分脊椎、脊髄係留症候
群又は側弯症を有する患者



装具を使用する患者



医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者



その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な
診療が必要な患者

(3)

初回算定時に治療計画を作成し、患者の家族等に説明して同意を得るとともに、毎回
の指導の要点を診療録に記載すること。

(4)

日常的に車椅子を使用する患者であって、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事
摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者については、医師の指示を受けた理学
療法士又は作業療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のた
め、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッシ
ョンや附属品の選定や調整を行うことが望ましい。

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乳腺炎重症化予防ケア・指導料
(1)

乳腺炎重症化予防ケア・指導料1は、入院中以外の乳腺炎の患者であって、乳腺炎が
原因となり母乳育児に困難がある患者に対して、医師がケア及び指導の必要性があると
認めた場合で、乳腺炎の重症化及び再発予防に係る指導並びに乳房に係る疾患を有する
患者の診療について経験を有する医師又は乳腺炎及び母乳育児に関するケア・指導に係
る経験を有する助産師が、当該患者に対して乳房のマッサージや搾乳等の乳腺炎に係る
ケア、授乳や生活に関する指導、心理的支援等の乳腺炎の早期回復、重症化及び再発予
防に向けた包括的なケア及び指導を行った場合に、分娩 1 回につき 4 回に限り算定する。

(2)

乳腺炎重症化予防ケア・指導料2は、入院中以外の乳腺炎の患者であって、乳腺膿瘍
切開術を行ったことに伴い母乳育児に困難がある患者に対して、医師がケア及び指導の
必要性があると認めた場合で、乳腺炎の重症化及び再発予防に係る指導並びに乳房に係
る疾患を有する患者の診療について経験を有する医師又は乳腺炎及び母乳育児に関する
ケア・指導に係る経験を有する助産師が、当該患者に対して乳腺膿瘍切開創の感染予防
管理、排膿促進及び切開創を避けた授乳指導並びに(1)に規定する包括的なケア及び指導
を行った場合に、分娩1回につき8回に限り算定する。

(3)

乳腺炎重症化予防ケア・指導料1を算定した後に乳腺膿瘍切開術を行った場合、引き
続き乳腺炎重症化予防ケア・指導料2を分娩1回につき8回に限り算定できる。

(4)

当該ケア及び指導を実施する医師又は助産師は、包括的なケア及び指導に関する計画
を作成し計画に基づき実施するとともに、実施した内容を診療録等に記載する。

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