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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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行うことができる。


地域包括診療加算の対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性
腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)及び認知症の6疾病のうち、2つ
以上(疑いを除く。)を有する者である。なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病
(上記6疾病のうち2つ)と重複しない疾病を対象とする場合に限り、他医療機関でも
当該加算、認知症地域包括診療加算、地域包括診療料又は認知症地域包括診療料を算定
可能とする。



当該患者を診療する担当医を決めること。担当医は、慢性疾患の指導に係る適切な研
修を修了した医師とし、担当医により指導及び診療を行った場合に当該加算を算定する。
なお、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒、その他療養
を行うに当たっての問題点等に係る生活面の指導については、必要に応じて、当該医師
の指示を受けた看護師、管理栄養士又は薬剤師が行っても差し支えない。



患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、
適切な説明を行うことが望ましい。その際、文書の交付については電子カルテ情報共有
システムにおける患者サマリーに入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を
残している場合は、文書を交付しているものとみなすものとする。



当該患者に対し、以下の指導、服薬管理等を行うこと。
(イ)

患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行うこ
と。

(ロ)

他の保険医療機関と連携及びオンライン資格確認を活用して、患者が受診してい
る医療機関を全て把握するとともに、当該患者に処方されている医薬品を全て管理
し、診療録に記載すること。必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報
の把握を行うことも可能であること。

(ハ)

当該患者について、原則として院内処方を行うこと。ただし、(ニ)の場合に限り
院外処方を可能とする。

(ニ)


院外処方を行う場合は、以下のとおりとする。
調剤について 24 時間対応できる体制を整えている薬局(以下「連携薬局」とい
う。)と連携していること。



原則として、院外処方を行う場合は連携薬局にて処方を行うこととするが、患者
の同意がある場合に限り、その他の薬局での処方も可能とする。その場合、当該患
者に対して、時間外においても対応できる薬局のリストを文書により提供し、説明
すること。



当該患者が受診している医療機関のリスト及び当該患者が当該加算を算定してい
る旨を、処方箋に添付して患者に渡すことにより、当該薬局に対して情報提供を行
うこと。



患者に対して、当該医療機関を受診時に、薬局若しくは当該医療機関が発行する
お薬手帳を持参させること。また、当該患者の院外処方を担当する保険薬局から文
書で情報提供を受けることでもよい。なお、保険薬局から文書で情報提供を受けた
場合も、当該患者に対し、事後的にお薬手帳の提示に協力を求めることが望ましい。



診療録にお薬手帳若しくは保険薬局からの文書のコピーを添付又は当該点数の算
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