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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (626 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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張法により算定する。
K865

子宮脱手術

(1)

腟壁縫合術の費用は本区分の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2)

「K852」腟壁裂創縫合術(分娩時を除く。)及び「K877」子宮全摘術を併施し
た場合は、それぞれの所定点数を別に算定する。
ただし、「K852」腟壁裂創縫合術(分娩時を除く。)と「K872」子宮筋腫摘出
(核出)術の「2」を併施した場合は、「K872」子宮筋腫摘出(核出)術の「2」の
所定点数のみにより算定する。

K867-2

子宮腟部糜爛等子宮腟部乱切除術

子宮腟部糜爛(ナボット胞のあるもの)等の場合に、子宮腟部の乱切除術を行う場合に算定
する。
K872-5

子宮頸部初期癌又は異形成光線力学療法

子宮頸部初期癌又は異形成光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対し
エキシマ・ダイ・レーザー(波長 630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、
保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。
K877-2

腹腔鏡下腟式子宮全摘術

腹腔鏡下腟式子宮全摘術の対象疾患は、良性子宮疾患とする。
K879-2
(1)

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術

子宮体がんに対するものについては、日本産科婦人科学会、日本病理学会、日本医学放
射線学会及び日本放射線腫瘍学会が定める「子宮体癌取扱い規約」におけるⅠA期の子宮
体がんに対して実施した場合に算定する。

(2)

子宮体がんに対するものについては、IA期の術前診断により当該手術を行おうとした
が、術中所見でIB期以降であったため、開腹手術を実施した場合は、「K879」子宮
悪性腫瘍手術を算定する。

(3)

子宮頸がんに対するものについては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守し、実
施すること。

K882-2

腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術

腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術は、帝王切開創子宮瘢痕部を原因とする以下の疾患に対して実施
した場合に限り算定する。
(1)

続発性不妊症

(2)

過長月経

(3)

器質性月経困難症

K884-2
(1)

人工授精

人工授精は、不妊症の患者又はそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者
をいう。以下同じ。)が次のいずれかに該当する場合であって、当該患者のパートナーか
ら採取した精子を用いて、妊娠を目的として実施した場合に算定する。その際、いずれの
状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。


精子・精液の量的・質的異常



射精障害・性交障害



精子-頚管粘液不適合
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