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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (180 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(7)

小児かかりつけ診療料を算定した場合は、「B001-2」小児科外来診療料は算定
できない。

(8)

小児かかりつけ診療料を算定する場合、抗菌薬の適正な使用を推進するため、「抗微
生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考に、抗菌薬の適正
な使用の普及啓発に資する取組を行っていること。

(9)

「注4」に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算は、急性気道感染症、急性中耳炎、
急性副鼻腔炎又は急性下痢症により受診した基礎疾患のない患者であって、診察の結果、
抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必
要な指導及び検査結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合に、小児科を
担当する専任の医師が診療を行った初診時に、月に1回に限り算定する。なお、インフ
ルエンザウイルス感染の患者又はインフルエンザウイルス感染の疑われる患者及び新型
コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症が疑われる患者については、
算定できない。

B001-2-12
(1)

外来腫瘍化学療法診療料

外来腫瘍化学療法診療料は、入院中の患者以外の悪性腫瘍を主病とする患者に対して、
患者の同意を得た上で、化学療法の経験を有する医師、化学療法に従事した経験を有す
る専任の看護師及び化学療法に係る調剤の経験を有する専任の薬剤師が必要に応じてそ
の他の職種と共同して、注射による外来化学療法の実施その他の必要な治療管理を行っ
た場合に算定する。

(2)

「1」の「イ」の(1)、「2」の「イ」の(1)又は「3」の「イ」の(1)に規定する
点数は、月の初日から起算して、抗悪性腫瘍剤を1回目に投与した日から3回目に投与
した日に算定し、「1」の「イ」の(2)、「2」の「イ」(2)又「3」の「イ」の(2)
に規定する点数は、月の初日から起算して、抗悪性腫瘍剤を4回目以降に投与した日に
算定する。

(3)

「1」の「ロ」、「2」の「ロ」及び「3」の「ロ」に規定する点数は、注射による
外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間に、当該外来化学療法を実施
している保険医療機関において、当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等で来院した
患者に対し、診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含む)の上、必要に応じ
て速やかに検査、投薬等を行う体制を評価したものである。
また、外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている保険医療機関において外来化学
療法を実施している患者が、外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている他の連携す
る保険医療機関を緊急的な副作用等で受診した場合には、「1」の「ロ」を算定できる。
ただし、あらかじめ治療等に必要な情報を文書(電子媒体を含む。)により当該外来腫
瘍化学療法診療料3の届出を行っている医療機関から受理している場合に限る。
なお、「外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間」とは、当該化学
療法のレジメンの期間内とする。

(4)

外来化学療法の実施及びその他必要な治療管理を行うに当たっては、患者の心理状態
に十分配慮された環境で、以下の説明及び指導等を行うこと。
なお、患者の十分な理解が得られない場合又は患者を除く家族等にのみ説明を行った
場合は算定できない。
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