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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (331 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(45)

「54」の肝細胞増殖因子(HGF)はELISA法により、肝炎にて劇症化が疑われる

場合又は劇症肝炎の経過観察に用いた場合に限り算定する。
(46)

ロイシンリッチ α 2 グリコプロテイン


「57」のロイシンリッチ α 2 グリコプロテインは、潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態
把握を目的として測定した場合に3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的
な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療
録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。



「57」のロイシンリッチα 2 グリコプロテインと、「D003」糞便検査の「9」のカ
ルプロテクチン(糞便)又は「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場
合は、主たるもののみ算定する。

(47)

「59」のプロカルシトニン(PCT)定量又は同半定量は、敗血症(細菌性)を疑う患
者を対象として測定した場合に算定できる。ただし、「D012」感染症免疫学的検査の
「52」のエンドトキシンを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(48)

プレセプシン定量


「61」のプレセプシン定量は、敗血症(細菌性)を疑う患者を対象として測定した場
合に算定できる。



「61」のプレセプシン定量と「59」のプロカルシトニン(PCT)定量、同半定量又
は「D012」感染症免疫学的検査の「52」エンドトキシンを併せて実施した場合は、
主たるもののみ算定する。

(49)

「62」のインフリキシマブ定性は、関節リウマチの患者に対して、インフリキシマブ投

与量の増量等の判断のために、イムノクロマト法により測定した場合に、患者1人につき
3回を限度として算定できる。
(50)

「63」の1,25-ジヒドロキシビタミンD 3 は、ラジオレセプターアッセイ法、RIA法
又はELISA法により、慢性腎不全、特発性副甲状腺機能低下症、偽性副甲状腺機能低
下症、ビタミンD依存症Ⅰ型若しくは低リン血症性ビタミンD抵抗性くる病の診断時又は
それらの疾患に対する活性型ビタミンD 3剤による治療中に測定した場合に限り算定できる。
ただし、活性型ビタミンD 3剤による治療開始後1月以内においては2回を限度とし、その
後は3月に1回を限度として算定する。

(51)

「64」の血管内皮増殖因子(VEGF)は、クロウ・深瀬症候群(POEMS症候群)

の診断又は診断後の経過観察の目的として、ELISA法により測定した場合に、月1回
を限度として算定できる。
(52)

コクリントモプロテイン(CTP)


「64」コクリントモプロテイン(CTP)は、ELISA法により、外リンパ瘻を疑
う患者に対して、診断のために中耳洗浄液中のコクリントモプロテイン(CTP)を測
定した場合に算定する。なお、本検査を実施する場合は関連学会が定める適正使用指針
を遵守すること。



本検査を実施した場合、「D026」検体検査判断料については、「1」尿・糞便等
検査判断料を算定する。

(53)

FGF23
「65」のFGF23 は、CLEIA法により、FGF23 関連低リン血症性くる病・骨軟化症
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