よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

区分2(以下「医療区分2」という。)に相当する患者である場合に配置基準に応じて所
定点数を算定する。その際、当該患者の疾患及び状態の該当する医療区分の項目について、
医療機関において診療録等に記録する。
(9)

「注6」、「注 13」又は「注 14」に定める所定点数を算定する場合は、第2章特掲診療
料の算定については、「A101」療養病棟入院基本料の規定に従って算定し、第1章第
2部第2節入院基本料等加算については、障害者施設等入院基本料の規定に従って算定す
る。

(10)

平成 30 年3月 31 日時点で、継続して6月以上脳卒中を原因とする重度の意識障害により
障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、引き続き当該病棟
に入院しているもの、令和4年3月 31 日時点で脳卒中又は脳卒中の後遺症により障害者施
設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)であって、引き続き当該病棟に入院しているもの及び令
和6年3月 31 日時点で障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者であっ
て、「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交
換療 法 又 は「 J 04 2 」 腹膜 灌 流 を行 っ てい る 慢 性腎 臓 病 の患 者 (重 度 の 肢体 不 自 由児
(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者
等及び「注6」又は「注 13」に規定する点数を算定する患者を除く。)であり、引き続き
当該病棟に入院しているものについては、疾患・状態の医療区分3又は処置等の医療区分
3(以下単に「医療区分3」という。)の患者に相当するものとみなす。なお、脳卒中を
原因とする重度の意識障害によって障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院してい
る患者であって、その疾患及び状態等が医療区分3に規定する疾患及び状態等に相当する
ものについては、「注6」の規定によらず、障害者施設等入院基本料に規定する所定点数
を算定する。

(11)

障害者施設等入院基本料を算定する病棟については、「注7」に掲げる入院基本料等加

算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(12)

「注9」及び「注 10」に規定する看護補助加算及び看護補助体制充実加算は、当該病棟
において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員につい
ては、看護補助者とみなして(以下「みなし看護補助者」という。)計算することができ
る。ただし、基本診療料の施設基準等の第五の七の(7)のロ、(8)のイの①((7)
のロに限る。)、(8)のロの①((7)のロに限る。)及び(8)のハの①((7)の
ロに限る。)に定める夜勤を行う看護補助者の数は、みなし補助者を除いた看護補助者を
夜勤時間帯に配置している場合のみ算定できる。

(13)

「注9」及び「注 10」に規定する看護補助加算及び看護補助体制充実加算を算定する病
棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。取組内容については、「A
101」療養病棟入院基本料の(20)の例による。

(14)

「注 10」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充
実加算1又は看護補助体制充実加算2の届出を行っている場合であっても、看護補助体制
充実加算3を算定すること。この場合において、看護補助体制充実加算3の届出は不要で
ある。なお、この身体的拘束を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日より適
用すること。
- 43 -