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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から2種類以上減少した場合については、
「B008-2」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、1か所の保険医療機関に限り算定
できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関における
調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13)

「注2」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は「B008

-2」薬剤総合評価調整管理料を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当た
って減少した後の内服薬の種類数から、更に2種類以上減少しているときに限り新たに算
定することができる。
A251
(1)

排尿自立支援加算
排尿自立支援加算は、当該保険医療機関に排尿に関するケアに係る専門的知識を有した

多職種からなるチーム(以下「排尿ケアチーム」という。)を設置し、当該患者の診療を
担う医師、看護師等が、排尿ケアチームと連携して、当該患者の排尿自立の可能性及び下
部尿路機能を評価し、排尿誘導等の保存療法、リハビリテーション、薬物療法等を組み合
わせ る な ど、 下 部尿 路 機 能の 回 復 のた め の包 括 的 なケ ア ( 以下 「 包括 的 排 尿ケ ア 」 とい
う。)を実施することを評価するものである。
(2)

当該指導料は、次のいずれかに該当する者について算定できる。



尿道カテーテル抜去後に、尿失禁、尿閉等の下部尿路機能障害の症状を有するもの



尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を
生ずると見込まれるもの

(3)

病棟の看護師等は、次の取組を行った上で、排尿ケアチームに相談すること。



尿道カテ-テル抜去後の患者であって、尿失禁、尿閉等の下部尿路機能障害の症状を
有する患者を抽出する。



アの患者について下部尿路機能評価のための情報収集(排尿日誌、残尿測定等)を行
う。



尿道カテーテル挿入中の患者について、尿道カテーテル抜去後の、排尿自立の可能性
について評価し、抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるが、排尿自立の可能
性がある患者を抽出する。

(4)

排尿ケアチームは、(3)を基に下部尿路機能障害を評価し、病棟の看護師等と共同して、
排尿自立に向けた包括的排尿ケアの計画を策定する。包括的排尿ケアの内容は、看護師等
による排尿誘導や生活指導、必要に応じ理学療法士等による排尿に関連する動作訓練、医
師による薬物療法等を組み合わせた計画とする。

(5)

排尿ケアチーム、病棟の看護師等及び関係する従事者は、共同して(4)に基づく包括的
排尿ケアを実施し、定期的な評価を行う。

(6)

(3)から(5)までについて、診療録等に記載する。

(7)

排尿ケアチームが当該患者の状況を評価する等の関与を行うと共に、病棟の看護師等が、
包括的排尿ケアの計画に基づいて患者に対し直接的な指導又は援助を行った場合について、
週1回に限り、12 週を限度として算定できる。排尿ケアチームによる関与と、病棟の看護
師等による患者への直接的な指導又は援助のうち、いずれか片方のみしか行われなかった
週については算定できない。また、排尿が自立し指導を終了した場合には、その後につい
ては算定できない。
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