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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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4」若しくは「注6」に規定する点数を算定する患者を除く。)であり、引き続き当該病
棟に入院しているものについては、医療区分3に相当するものとみなす。なお、脳卒中を
原因とする重度の意識障害によって特殊疾患病棟入院料を算定する病棟に入院している患
者であって、その疾患及び状態等が医療区分3に規定する疾患及び状態等に相当するもの
については、注4によらず、特殊疾患病棟入院料に規定する所定点数を算定すること。
(8)

「注7」に定める「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J
03 9 」 血漿 交 換療 法 又 は「 J 0 42 」 腹膜 灌 流 を行 っ て いる 慢 性腎 臓 病 の患 者 と は、
「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療
法又は「J042」腹膜灌流が継続的に行われているものとする。

A310
(1)

緩和ケア病棟入院料
緩和ケア病棟は、主として苦痛の緩和を必要とする悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群

の患者を入院させ、緩和ケアを行うとともに、外来や在宅への円滑な移行も支援する病棟
であり、当該病棟に入院した緩和ケアを要する悪性腫瘍及び後天性免疫不全症候群の患者
について算定する。
(2)

緩和ケア病棟入院料を算定する日に使用するものとされた薬剤に係る薬剤料は緩和ケア
病棟入院料に含まれるが、退院日に退院後に使用するものとされた薬剤料は別に算定でき
る。

(3)

悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以外の患者が、当該病棟に入院した場
合には、一般病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。この際、同特別入院基本料の
費用の請求については、「A308」の回復期リハビリテーション病棟入院料の(4)と同
様であること。

(4)

緩和ケア病棟における悪性腫瘍患者のケアに関しては、「がん疼痛薬物療法ガイドライ
ン」(日本緩和医療学会)、「新版 がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修 厚生
労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関す
る研究」班」)等の緩和ケアに関するガイドライン(以下この項において「緩和ケアに関
するガイドライン」という。)を参考とする。

(5)

「注2」に規定する緩和ケア病棟緊急入院初期加算は、当該保険医療機関と連携して緩
和ケアを提供する別の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
(以下本項において「連携保険医療機関」という。)から在宅緩和ケアを受ける患者の病
状が急変し、症状緩和のために一時的に入院治療を要する場合の緩和ケア病棟への受入れ
を通じ、在宅での緩和ケアを後方支援することを評価するものである。
当該保険医療機関と連携保険医療機関の間では、過去1年以内に、緩和ケアを受ける患
者の紹介、緩和ケアに係る研修又は共同でのカンファレンスの実施等の際に、医師その他
の職員が面会した実績が記録されている必要がある。
また、在宅緩和ケアを受け、緊急に入院を要する可能性のある患者について、緊急時の
円滑な受入れのため、病状及び投薬内容のほか、患者及び家族への説明等について、当該
連携保険医療機関より予め文書による情報提供を受ける必要がある。ただし、当該情報に
ついてICTの活用により、当該保険医療機関が常に連携保険医療機関の有する診療情報
の閲覧が可能な場合、文書による情報提供に関する要件を満たしていると見なすことがで
きる。
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