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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (445 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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と著しく異なる場合等を含む。)の費用は、その都度当局に内議し、最も近似する注射として
準用が通知された算定方法により算定する。


「G001」静脈内注射、「G004」点滴注射、「G005」中心静脈注射又は「G00
6」植込型カテーテルによる中心静脈注射のうち2以上を同一日に併せて行った場合は、主た
るものの所定点数のみ算定する。

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「G004」点滴注射、「G005」中心静脈注射及び「G006」植込型カテーテルによ
る中心静脈注射の回路に係る費用並びに穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料について
は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

11

人工腎臓の回路より注射を行った場合は、当該注射に係る費用は別に算定できない。

第1節

注射料

<通則>
注射料は、第1款注射実施料及び第2款無菌製剤処理料に掲げる点数を合算した所定点数により
算定する。なお、6歳未満の乳幼児である入院患者に対する1日分の注射量が 100mL 未満の点滴注射
等、注射実施料が算定できないこととされる場合であっても、無菌製剤処理料を算定できる。
第1款

注射実施料

G000
(1)

皮内、皮下及び筋肉内注射
入院中の患者以外の患者に対して行った場合にのみ算定し、入院中の患者に行った場合

は、1日の薬剤料を合算し、第2節薬剤料のみ算定できる。
(2)

涙のう内薬液注入、鼓室内薬液注入、局所・病巣内薬剤注入、子宮腟部注射、咽頭注射

(軟口蓋注射、口蓋ヒヤリー氏点の注射を含む。)、腱鞘周囲注射及び血液注射について
は、皮内、皮下及び筋肉内注射に準じて算定する。ただし、涙のう内薬液注入については、
両眼にそれぞれ異なる薬剤を使用した場合は、片眼ごとに所定点数を算定する。
(3)

「C101」在宅自己注射指導管理料、「C108」在宅麻薬等注射指導管理料、「C

108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料又は「C108-4」在宅悪性腫瘍患者共
同指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若
しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、「C001」在宅
患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に、患家にお
いて当該訪問診療と併せて皮内、皮下及び筋肉内注射を行った場合は、当該注射に係る費
用は算定しない。
G001
(1)

静脈内注射
入院中の患者以外の患者に対して行った場合にのみ算定し、入院中の患者に行った場合

は、1日の薬剤料を合算し、第2節薬剤料のみ算定する。
(2)

「C101」在宅自己注射指導管理料、「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料、

「C108」在宅麻薬等注射指導管理料、「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管
理料、「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料又は「C108-4」在宅悪性腫
瘍患者共同指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は
薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、「C00
1」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に、
患家において当該訪問診療と併せて静脈内注射を行った場合は、当該注射に係る費用は算
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