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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (621 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K773-5

腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

「1」については、原発病巣が7センチメートル以下であり転移病巣のない腎悪性腫瘍に対
して、腎部分切除を行った場合に算定する。
K773-7

腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は、関係学会の定める指針を遵守して実施され
た場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲で
はなく、腫瘍の長径をいう。
K779

移植用腎採取術(生体)

腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を採取した保険医療機関とが異なる場合
の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委
ねる。なお、請求に当たっては、腎移植者の診療報酬明細書の摘要欄に腎提供者の療養上の費
用に係る合計点数を併せて記載するとともに、腎提供者の療養に係る所定点数を記載した診療
報酬明細書を添付すること。
K779-2
(1)

移植用腎採取術(死体)

移植用腎採取術(死体)の所定点数は、死体から腎の移植が行われた場合に、移植を行
った保険医療機関において算定する。

(2)

死体腎には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した身体の腎を含む。

(3)

移植用腎採取術(死体)の所定点数には、移植のための腎採取を行う際の採取前の採取
対象腎の灌流、腎採取、採取腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬
品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、腎採取を行う医師を派遣した場合
における医師の派遣に要した費用及び採取腎を搬送した場合における搬送に要した費用に
ついては療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(4)

腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を採取した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。

K779-3

腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)

腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を採取した保険医療機関とが異なる場合
の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委
ねる。なお、請求に当たっては、腎移植者の診療報酬明細書の摘要欄に腎提供者の療養上の費
用に係る合計点数を併せて記載するとともに、腎提供者の療養に係る所定点数を記載した診療
報酬明細書を添付すること。
K780

同種死体腎移植術

(1)

同種死体腎移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(2)

移植の対象となる死体腎には、臓器の移植に関する法律に規定する脳死体の腎を含む。

(3)

腎移植を行った保険医療機関と腎移植に用いる健腎を採取した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。

(4)

「注1」の加算は、死体(脳死体を除く。)から移植のための腎採取を行う際の採取前
の採取対象腎の灌流、腎採取、採取腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件
費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、腎採取を行う医師を派遣し
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