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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (246 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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し、医療機関内で診療を開始するまでの時間が 30 分を超えた場合に加算する。
(9)

「注4」の加算は、救急搬送中に人工心肺補助装置、補助循環装置又は人工呼吸器を装
着し医師による集中治療を要する状態の患者について、日本集中治療医学会の定める指針
等に基づき、重症患者搬送チームが搬送を行った場合に加算する。

(10)

同一の搬送において、複数の保険医療機関の医師が診療を行った場合、主に診療を行っ

た医師の所属する保険医療機関が診療報酬請求を行い、それぞれの費用の分配は相互の合
議に委ねることとする。
C004-2
(1)

救急患者連携搬送料

救急患者連携搬送料は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、救急外来を受診した患者に対する初期
診療を実施した場合に、連携する他の保険医療機関(特定機能病院、「救急医療対策事業
実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に定める第3「救命救急センター」又は第
4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関、「A200」総合入院体制加
算又は「A200-2」急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関及び特別の
関係にある保険医療機関を除く。)において入院医療を提供することが適当と判断した上
で、当該他の保険医療機関に入院医療を提供する目的で搬送を行った場合に算定する。た
だし、搬送された後に当該患者が搬送先の保険医療機関に入院しなかった場合には算定で
きない。

(2)

救急患者連携搬送料は、地域における医療資源の効率的な活用の観点から、第三次救急
医療機関等が高度で専門的な知識や技術を要する患者に十分対応できるように他の保険医
療機関と連携し、当該他の医療機関で対応可能な患者を初期診療後に搬送することを評価
したものであり、より高度で専門的な体制を有する医療機関に搬送する場合や、初期診療
を行った医療機関において入院医療の提供を行っていない診療科に係る入院医療を提供す
るために他の医療機関に搬送する場合等は、算定できない。

(3)

他の保険医療機関への搬送は、救急患者連携搬送料を算定する保険医療機関に所属する
医師、看護師又は救急救命士が同乗の上で、道路交通法及び道路交通法施行令に規定する
緊急自動車であって当該保険医療機関又は搬送先の保険医療機関に属するものにより行わ
れること。

(4)

救急患者連携搬送料を算定する保険医療機関は、搬送する患者の初期診療における診断
名、診療経過及び初期診療後に入院が必要な理由等の情報について、搬送先の他の保険医
療機関に対して搬送を行う際に文書等により提供するとともに、提供した情報の内容につ
いて診療録に添付又は記載すること。また、搬送先の保険医療機関名について診療録及び
診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

C005
(1)

在宅患者訪問看護・指導料、C005-1-2

同一建物居住者訪問看護・指導料

在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料は、在宅での療養を行
っている通院困難な患者の病状に基づいて訪問看護・指導計画を作成し、かつ、当該計画
に基づき実際に患家を定期的に訪問し、看護及び指導を行った場合に、1日に1回を限度
として算定する。ただし、医師又は看護師の配置が義務付けられている施設に入所してい
る患者(給付調整告示等により規定する場合を除く。)については、算定の対象としない。
在宅患者訪問看護・指導料は、在宅での療養を行っている患者(同一建物居住者である
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