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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(14)

「注 11」に規定する看護師等遠隔診療補助加算は、「へき地保健医療対策事業について」

(平成 13 年5月 16 日医政発第 529 号)に規定されるへき地診療所の医師又はへき地医療拠点
病院の医師が、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を実施した場合に、
前回の対面診療を実施した日から起算して、3月以内に限り算定する。

A003

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