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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (594 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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の2箇所について吻合を行った場合は2吻合とみなす。
(4)

「K552-2」冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)を「K
602」経皮的心肺補助法と併施した場合は、「K552」冠動脈、大動脈バイパス移植
術により算定する。

K554-2

胸腔鏡下弁形成術

次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定する。
(1)

右小開胸手術であること。

(2)

胸骨温存手術であること(胸骨部分切開を行うものは当該手術に含めない)。

(3)

主たる手術操作を胸腔鏡下に行っていること。

K555
(1)

弁置換術
「K554」弁形成術を併せて行った場合は、弁置換又は弁形成を行った弁の合計数に

基づき、本区分の所定点数により算定する。
(2)

同種弁を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する
医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定す
る。

(3)

弁提供者の移植用弁採取及び組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定
できない。

(4)

移植用弁採取に係る費用については、弁置換を行った保険医療機関にて請求するものと
し、診療報酬の分配は弁置換を行った保険医療機関と移植用弁採取を行った保険医療機関
との合議に委ねる。

(5)

心臓弁再置換術加算は弁置換術後の再置換、弁置換術後の違う弁の置換又は弁形成後の
弁置換を行った場合に算定する。なお、前回の手術から3か月以上経過していること。

(6)

心臓弁再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬
明細書の摘要欄に記載すること。

K555-2
(1)

経カテーテル弁置換術

「1」及び「2」については、経カテーテル人工生体弁セットを用いて大動脈弁置換術

を実施した場合に算定する。
(2)

「3」については、関連学会の定める適正使用基準に従って、経カテーテル人工生体弁

セット又は経カテーテル人工生体弁セット(ステントグラフト付き)を用いて肺動脈弁置
換術を実施した場合に算定する。
K555-3
(1)

胸腔鏡下弁置換術

次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定する。


右小開胸手術であること。



胸骨温存手術であること(胸骨部分切開を行うものは当該手術に含めない)。



主たる手術操作を胸腔鏡下に行っていること。

(2)

「K554-2」胸腔鏡下弁形成術を併せて行った場合は、弁置換又は弁形成を行った
弁の合計数に基づき、本区分の所定点数により算定する。

(3)

同種弁を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する
医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定す
る。
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