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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (508 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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における包括的支援マネジメント導入基準」という。)において、当該患者に該当するコ
ア項目並びに当該導入基準の点数、初回の算定日及び算定する月に行った訪問の日時、診
療時間並びに訪問した者の職種を記載すること。
(2)

「1」のイ及び「2」のイについては、以下のア及びイに該当する患者又はウに該当す
る患者に対して、初回の算定日から起算して6月以内に限り、月1回に限り算定すること。


1年以上の入院歴を有する者、措置入院又は緊急措置入院を経て退院した患者であっ
て、都道府県等が精神障害者の退院後支援に関する指針を踏まえて作成する退院後支援
計画に関する計画に基づく支援期間にある患者又は入退院を繰り返す者(入退院を繰り
返す者については、直近の入院が、措置入院、緊急措置入院又は医療保護入院であり、
かつ当該直近の入院の入院日より起算して過去3月以内に措置入院、緊急措置入院又は
医療保護入院をしたことのある者に限る。)



統合失調症、統合失調症型障害若しくは妄想性障害、気分(感情)障害又は重度認知
症の状態で、退院時又は算定時におけるGAF尺度による判定が 40 以下の者(重度認知
症の状態とは、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成 1
8 年4月3日老発第 0403003 号)(「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続
きの取扱いについて」の別添6の別紙 12 及び別紙 13 参照)におけるランクMに該当する
こと。ただし、重度の意識障害のある者(JCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 3
0)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態にある者)を除く。)



「在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準」において、コア項目を1つ以
上満たす者又は5点以上である者

(3)

「1」のロ及び「2」のロについては、(2)のア若しくはイに該当する患者又は以下の
アからウまでの全て若しくはエに該当する患者に対して、初回の算定日から起算して6月
以内に限り、月1回に限り算定すること。



ひきこもり状態又は精神科の未受診若しくは受診中断等を理由とする行政機関等の保
健師その他の職員による家庭訪問の対象者



行政機関等の要請を受け、精神科を標榜する保険医療機関の精神科医が訪問し診療を
行った結果、計画的な医学管理が必要と判断された者



当該管理料を算定する日においてGAF尺度による判定が 40 以下の者



過去6月以内に精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟から退院した患者

(4)

「3」は、精神科を標榜する保険医療機関への通院が困難な者(精神症状により単独で
の通院が困難な者を含む。)のうち、以下のいずれかに該当する患者に対して、計画的な
医学管理の下に月1回以上の訪問診療を実施するとともに、必要に応じ、急変時等に常時
対応できる体制を整備することを評価するものであり、「1」又は「2」の初回の算定日
から起算して2年に限り、月1回に限り算定する。なお、「3」の算定に当たっては、診
療報酬明細書の摘要欄に、「1」又は「2」の初回の算定日、「3」の初回の算定日及び
算定する月に行った訪問の日時、診療時間並びに訪問した者の職種を記載すること。



「1」のイ又は「2」のイを算定した患者であって、当該管理料の算定を開始した月
から、6月を経過した患者



「1」のロ又は「2」のロを前月に算定した患者であって、引き続き訪問診療が必要
な患者
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