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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (296 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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C172

在宅経肛門的自己洗腸用材料加算

在宅経肛門的自己洗腸用材料加算は、在宅療養において経肛門的自己洗腸が必要な患者に対
して、自己洗腸用材料を使用した場合に、3月に3回に限り算定できる。
C173
(1)

横隔神経電気刺激装置加算
横隔神経電気刺激装置加算は、在宅人工呼吸を行っている脊髄損傷又は中枢性低換気症

候群の患者に対して、呼吸補助を行うことを目的として横隔神経電気刺激装置を使用した
場合に算定する。
(2)

関連学会の定める適正使用指針を遵守して使用した場合に限り算定する。なお、横隔神
経電気刺激装置を使用するに当たり必要なバックアップ用体表面不関電極セット、コネク
タホルダ、ストレインリリーフブートキット、その他療養上必要な医療材料の費用は、所
定点数に含まれる。

C175
(1)

在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算
在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算は、マイコバクテリウム・アビウムコンプレック

ス(MAC)による肺非結核性抗酸菌症患者であって、多剤併用療法による前治療におい
て効果不十分な患者(入院中の患者以外のものに限る。)に対して、アミカシン硫酸塩吸
入用製剤を投与するに当たり、超音波ネブライザを使用した場合に算定する。なお、在宅
抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算において、「1月目」とは初回の投与を行った月のこと
をいう。
(2)

入院中の患者又はその看護に当たる者に対して、退院時に「C121」在宅抗菌薬吸入
療法指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅抗菌薬吸入
療法指導管理料の所定点数及び在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算の点数を算定できる。
この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療にお
いて在宅抗菌薬吸入療法指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導
管理の所定点数及び在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算は算定できない。

第3節

薬剤料

C200
(1)

薬剤
次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。

【厚生労働大臣の定める注射薬】
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤 、 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子
製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血
液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性
複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放
出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己
連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ
製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、抗
悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマ
トメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジ
ンI 2 製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、
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