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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(5)

精神科応急入院施設管理加算を算定した入院患者について、当該応急入院中に行った隔
離については、精神科隔離室管理加算は算定できない。ただし、当該応急入院の終了後も
措置入院等で入院を継続している場合であって、精神保健福祉法第 36 条第3項の規定に基
づく隔離を行った場合は算定できる。

(6)

精神科措置入院診療加算を算定する同一日に行った隔離については、精神科隔離室管理
加算は算定できない。

(7)

当該加算は、「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに

入院基本料の算定方法」に規定する基準に該当する保険医療機関については、算定できな
い。
A230

精神病棟入院時医学管理加算

精神病棟においては、総合入院体制加算は算定できず、精神病棟入院時医学管理加算のみを
算定する。
A230-2

精神科地域移行実施加算

精神科地域移行実施加算は、精神障害者の地域移行支援に係る取組を計画的に進めることに
より、当該保険医療機関における入院期間5年を超える入院患者のうち、1 年間に5%以上の患
者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)が退院した実績がある場合に、1年間算定す
る。
A230-3
(1)

精神科身体合併症管理加算

精神科身体合併症管理加算は、精神科を標榜する保険医療機関であって、精神科以外の
診療科の医療体制との連携が取られている病棟において、精神病床に入院している身体合
併症を併発した精神疾患患者に対して、精神疾患、身体疾患両方について精神科を担当す
る医師と内科又は外科を担当する医師が協力し、治療が計画的に提供されることを評価し
たものである。

(2)

当該加算は、当該疾患の治療開始日から 15 日間に限り算定できるものであり、同一月に
おいて同一疾患に対して1回に限り算定できる。また、同一月に複数の身体疾患を発症し
た場合には、それぞれの疾患について、それぞれの疾患の治療開始日から 15 日間に限り当
該加算を算定することが可能であるが、この場合であっても、同一月内に当該加算を算定
できる期間は 20 日間までとする。なお、複数の身体疾患を同時期に発症した場合であって、
当該加算を算定する日が重複する日は、いずれか1つの疾患に係る加算を算定する。

(3)

精神科身体合併症管理加算の注に規定する厚生労働大臣が定める身体合併症のうち、肺
炎については、抗生物質又はステロイドの投与を要する状態、意識障害については、意識
レベルにかかわらず、規定された疾患や手術後によるせん妄状態に準ずる状態である。ま
た、手術又は直達・介達牽引を要する骨折については、骨折の危険性が高い骨粗鬆症であ
って骨粗鬆症治療剤の注射を要する状態を含むものとする。

(4)

当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、別に厚生労働大臣が定める身
体合併症の患者のいずれに該当するかを記載する。

A230-4
(1)

精神科リエゾンチーム加算

精神科リエゾンチーム加算は、一般病棟におけるせん妄や抑うつといった精神科医療の
ニーズの高まりを踏まえ、一般病棟に入院する患者の精神状態を把握し、精神科専門医療
が必要な者を早期に発見し、可能な限り早期に精神科専門医療を提供することにより、症
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