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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (477 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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あり、当該医師以外の介助者の立ち合いの下に、何らかの副作用が生じた際に適切な処置
が取り得る準備の下に行われなければならない。
(3)

マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴った精神科電気痙攣療法を実施す
る場合は、当該麻酔に要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。ただし、当該
麻酔に伴う薬剤料及び特定保険医療材料料は別途算定できる。

(4)

「注3」に規定する加算は、麻酔科標榜医により、質の高い麻酔が提供されることを評
価するものである。当該加算を算定する場合には、当該麻酔科標榜医の氏名、麻酔前後の
診察及び麻酔の内容を診療録に記載する。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔
記録又は麻酔中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。

I000-2

経頭蓋磁気刺激療法

(1)

当該治療を実施する場合は関連学会の定める適正使用指針を遵守すること。

(2)

経頭蓋磁気刺激療法は、抗うつ剤を使用した経験があって、十分な効果が認められない
成人のうつ病患者に用いた場合に限り算定できる。ただし、双極性感情障害、軽症うつ病
エピソード、持続気分障害などの軽症例や、精神病症状を伴う重症うつ病エピソード、切
迫した希死念慮、緊張病症状、速やかに改善が求められる身体的・精神医学的状態を認め
るなどの電気痙攣療法が推奨される重症例を除く。

(3)

経頭蓋磁気刺激療法は、関連学会の定める適正使用指針に基づき、適正時間の刺激によ
り治療が行われた場合に算定できる。時間については、治療装置による治療の前後の医師
又は看護師によって行われる面接の時間及び治療装置の着脱に係る時間は含まない。なお、
当該治療に用いた医療機器、治療を行った日時及び刺激した時間について、診療録に記載
する。

(4)

初回の治療を行った日から起算して8週を限度として、計 30 回に限り算定できる。また、
治療開始日と終了日の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(5)

治療開始前にHAMD17又はHAMD24(ハミルトンうつ病症状評価尺度)による
評価を行い、その分析結果及び患者に対する本治療の説明内容の要点を診療録に記載する。

(6)

治療開始から第3週目及び第6週目にHAMD17又はHAMD24による再評価を行
い、その分析結果を診療録に記載する。なお、第3週目の評価において、その合計スコア
がHAMD17で7以下、HAMD24で9以下である場合は寛解と判断し当該治療は中
止又は漸減する。漸減する場合、第4週目は最大週3回、第5週目は最大週2回、第6週
目は最大週1回まで算定できる。また、第3週目の評価において、HAMD17又はHA
MD24の合計スコアで寛解と判断されず、かつ治療開始前の評価より改善が 20%未満の
場合には中止する。

I001
(1)

入院精神療法
入院精神療法とは、入院中の患者であって精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害が

あるものに対して、一定の治療計画に基づいて精神面から効果のある心理的影響を与える
ことにより、対象精神疾患に起因する不安や葛藤を除去し、情緒の改善を図り洞察へと導
く治療方法をいう。
(2)

入院精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神保健指定医又はその他の精神科
を担当する医師が、当該保険医療機関内の精神療法を行うにふさわしい場所において、対
象精神疾患の患者に対して必要な時間行った場合に限り算定する。ただし、「A230-
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