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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (338 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する者に対して、CLEIA法により、前立
腺特異抗原(PSA)、遊離型PSA及び[-2]proPSAを測定し、プロステート
ヘルスインデックス(phi)を算出した場合に限り算定する。
(イ)

前立腺特異抗原(PSA)値が 4.0ng/mL 以上かつ 10.0ng/mL 以下

(ロ)

50 歳以上 65 歳未満であって、前立腺特異抗原(PSA)値が 3.0ng/mL 以上かつ 1
0.0ng/mL 以下

(ハ)

65 歳以上 70 歳未満であって、前立腺特異抗原(PSA)値 3.5ng/mL 以上かつ 10.
0ng/mL 以下



アに該当する患者に対して、前立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に、原則
として1回を限度として算定する。ただし、前立腺針生検法等により前立腺癌の確定診
断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。



「9」の前立腺特異抗原(PSA)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定
する。



「17」の遊離型PSA比(PSA

F/T比)を併せて実施した場合には、主たるも

ののみ算定する。


本検査を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、前立腺特異抗原(PSA)の
測定年月日及び測定結果を記載すること。また、本検査を2回以上算定する場合は、診
療報酬明細書の摘要欄にその必要性を記載すること。

(21)

「33」の癌胎児性抗原(CEA)定性(乳頭分泌液)又は同半定量(乳頭分泌液)は、

乳頭異常分泌患者に対して非腫瘤性乳癌を強く疑って、乳頭分泌液中の癌胎児性抗原(C
EA)を測定した場合に算定する。
(22)

「34」のHER2蛋白は、悪性腫瘍が既に確定診断され、かつ、HER2蛋白過剰発現

が認められている患者又は他の測定法により、HER2蛋白過剰発現の有無が確認されて
いない再発癌患者に対して、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に
限り、「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を
算定する。
(23)

「36」の可溶性インターロイキン-2レセプター(sIL-2R)は、非ホジキンリンパ

腫、ATL又はメトトレキサート使用中のリンパ増殖性疾患の診断の目的で測定した場合
に算定できる。
また、非ホジキンリンパ腫又はATLであることが既に確定診断された患者に対して、
経過観察のために測定した場合は、「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特
異物質治療管理料の「ロ」により算定する。
(24)

「注2」に係る規定は、本区分に掲げる血液を検体とする検査と「33」の癌胎児性抗原

(CEA)定性(乳頭分泌液)又は同半定量(乳頭分泌液)を同一日に行った場合にも、
適用する。
(25)

S2,3PSA%


「31」のS2,3PSA%は、前立腺癌であることが強く疑われる者であって、前立
腺特異抗原(PSA)の結果が 4.0ng/mL 以上 10.0ng/mL 以下である者に対して、LBA
法(定量)により、S2,3PSA%を測定した場合に限り算定できる。



本検査は、前立腺癌の診断に当たって実施した場合に、原則として1回を限度として
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