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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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低体温



重症黄疸



未熟児



意識障害又は昏睡



急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪



急性心不全(心筋梗塞を含む。)



急性薬物中毒



ショック



重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)



大手術後



救急蘇生後



その他外傷、破傷風等で重篤な状態

(3)

新生児治療回復室入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入
院した場合には、入院基本料等を算定する。
この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救
急入院料の(17)と同様であること。

(4)

新生児治療回復室入院医療管理料を算定する場合は、(2)のアからスまでのいずれに該
当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

A304
(1)

地域包括医療病棟入院料
地域包括医療病棟入院料を算定する病棟は、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制

を整えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に
提供する役割を担うものである。
(2)

基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特
定保険医療材料等の費用については、地域包括医療病棟入院料に含まれ、別に算定できな
い。

(3)

当該病棟に入棟した患者全員に対し、入棟後、原則 48 時間以内にADL、栄養状態、口
腔状態について様式 54 又はこれに準ずる様式を用いた評価に基づき、リハビリテーション
・栄養管理・口腔管理に係る計画を別紙様式 55 又はこれに準ずる様式を用いて作成するこ
と。退棟時においても様式 54 又はこれに準ずる様式を用いた評価を行うこと及びリスクに
応じた期間で再評価を実施することが望ましいこと。

(4)

入院患者のADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、

医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この項に
おいて「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及び必要に応じ
てその他の職種が参加していること。当該病棟におけるカンファレンスの内容を記録して
いること。
(5)

当該病棟に専従の理学療法士等は、当該病棟の患者に対し、以下に掲げる疾患別リハビ

リテーション等の提供等により、全ての入院患者に対するADLの維持、向上等を目的と
した指導を行うこととし、疾患別リハビリテーション料等の対象とならない患者について
も、ADLの維持、向上等を目的とした指導を行うこと。このため、専従の理学療法士等
は1日につき6単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定はできないものとする。
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