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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (216 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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な文書(シール等)を交付した場合は、手帳記載加算を算定できない。
(3)

やむを得ない理由により、薬剤の名称に関する情報を提供できない場合は、これに代
えて薬剤の形状(色、剤形等)に関する情報を提供することにより算定できる。また、
効能、効果、副作用及び相互作用に関する情報については患者が理解しやすい表現であ
ることが必要である。

(4)

同一薬剤であっても、投与目的(効能又は効果)が異なる場合には、当該情報を提供
すれば薬剤情報提供料を算定できる。また、類似する効能又は効果を有する薬剤への変
更の場合にあっても薬剤情報提供料を算定できる。

(5)

処方の内容に変更があった場合については、その都度薬剤情報提供料を算定できる。
ただし、薬剤の処方日数のみの変更の場合は、薬剤情報提供料は算定できない。

(6)

複数の診療科を標榜する保険医療機関において、同一日に2以上の診療科で処方され
た場合であっても、1回のみの算定とする。

(7)

薬剤情報提供料を算定した場合は、薬剤情報を提供した旨を診療録等に記載する。

B011-4
(1)

医療機器安全管理料

医療機器安全管理料を算定する保険医療機関においては、医療機器の安全使用のため
の職員研修を計画的に実施するとともに、医療機器の保守点検に関する計画の策定、保
守点検の適切な実施及び医療機器の安全使用のための情報収集等が適切に行われている
こと。

(2)

医療機器安全管理料1は、医師の指示の下に、生命維持管理装置の安全管理、保守点
検及び安全使用を行う臨床工学技士を配置した保険医療機関を評価したものであり、当
該保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に1月に1回に
限り算定する。

(3)

生命維持管理装置とは、人工心肺装置及び補助循環装置、人工呼吸器、血液浄化装置
(人工腎臓を除く。)、除細動装置及び閉鎖式保育器をいう。

(4)

医療機器安全管理料2は、医師の指示の下に、放射線治療機器の安全管理、保守点検
及び安全使用のための精度管理を行う体制を評価したものであり、当該保険医療機関に
おいて、照射計画に基づく放射線治療が行われた場合、一連の照射につき当該照射の初
日に1回に限り算定する。

(5)

放射線治療機器とは、高エネルギー放射線治療装置(直線加速器)、ガンマナイフ装
置及び密封小線源治療機器をいう。

B011-5
(1)

がんゲノムプロファイリング評価提供料

がんゲノムプロファイリング評価提供料は、固形がん患者について、「D006-19」
がんゲノムプロファイリング検査を行った場合であって、得られた包括的なゲノムプロ
ファイルの結果を医学的に解釈するための多職種(がん薬物療法に関する専門的な知識
及び技能を有する医師、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カ
ウンセリング技術を有する者等)による検討会(エキスパートパネル)で検討を行った
上で、治療方針等について文書を用いて患者に説明した場合に患者1人につき1回に限
り算定する。

(2)

当該検査実施時に患者から得られた同意に基づき、当該患者のがんゲノムプロファイ
ルの解析により得られた遺伝子のシークエンスデータ(FASTQ又はBAM)、解析
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