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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (471 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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があるもの


内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるも
のであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの

(2)

摂食機能療法の実施に当たっては、摂食機能療法に係る計画を作成し、医師は定期的な
摂食機能検査をもとに、その効果判定を行う必要がある。なお、治療開始日並びに毎回の
訓練内容、訓練の開始時間及び終了時間を診療録等に記載すること。

(3)

摂食機能療法を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に疾患名及び当該疾患に係る
摂食機能療法の治療開始日を記載すること。

(4)

医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う嚥
下訓練は、摂食機能療法として算定できる。

(5)

「2」については、脳卒中の発症後 14 日以内の患者に対し、15 分以上の摂食機能療法を
行った場合に算定できる。なお、脳卒中の発症後 14 日以内の患者であっても、30 分以上の
摂食機能療法を行った場合には「1」を算定できる。

(6)

当該患者の転院時又は退院時には、患者又はその家族等に対して、嚥下機能の状態の説
明並びに誤嚥予防のための食事内容及び摂食方法の指導を行うとともに、転院後又は退院
後の摂食機能療法を担う他の保険医療機関等の医師及びその他の職種に対して、患者の嚥
下機能の状態並びに患者又はその家族等への説明及び指導の内容について情報提供を行う
こと。

(7)

「注3」に掲げる摂食嚥下機能回復体制加算は、摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に
係る専門知識を有した多職種により構成されたチーム(以下「摂食嚥下支援チーム」とい
う。)等による対応によって摂食機能又は嚥下機能の回復が見込まれる患者に対して、多
職種が共同して必要な指導管理を行った場合に算定できる。

(8)

「注3」に掲げる摂食嚥下機能回復体制加算は、以下のアからウまでの要件をいずれも
満たす場合に算定する。



摂食嚥下支援チーム等による対応を開始する際には、当該患者の診療を担う医師、看
護師等と共同の上、当該チーム等により、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に
基づいて摂食嚥下支援計画書を作成すること。なお、すでに摂食機能療法を実施中であ
り、当該計画書が作成されている場合には、当該チーム等により見直しを行うこととし
ても差し支えない。当該計画書について、その内容を患者又はその家族等に説明の上交
付するとともに、その写しを診療録等に添付すること。



アを実施した患者について、月に1回以上、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実
施すること。当該検査結果等を踏まえて、摂食嚥下支援チーム等により、摂食嚥下支援
計画書等の見直しに係るカンファレンスを週に1回以上行うこと。



摂食嚥下支援チームは、カンファレンスの結果に基づき、摂食嚥下支援計画書の見直
し、嚥下調整食の見直し(嚥下機能の観点から適切と考えられる食事形態に見直すこと
や量の調整を行うことを含む。)及び摂食方法の調整や口腔管理等の見直しを行い、患
者又はその家族等への指導管理を行うこと。カンファレンスの結果を踏まえて計画書等
の見直しを行った際には、見直しの要点を診療録等に記載する又は計画書の写しを診療
録等に添付すること。

(9)

「注3」に掲げる摂食嚥下機能回復体制加算を算定する場合は、当該患者の摂食機能療
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