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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (408 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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D309

胆道ファイバースコピー

関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施
していることが望ましい。
D310
(1)

小腸内視鏡検査
「2」のスパイラル内視鏡によるものは、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装

着した内視鏡を用いて小腸内視鏡検査を行った場合に算定する。
(2)

「3」のカプセル型内視鏡によるものは、次の場合に算定する。


カプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常
勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。なお、カプセル型内視鏡の滞
留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。



カプセル型内視鏡の適用対象(患者)については、薬事承認の内容に従うこと。



カプセル型内視鏡を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明
細書に症状詳記を記載する。

(3)

小腸内視鏡検査は、2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。ただし、「3」

のカプセル型内視鏡によるものを行った後に、診断の確定又は治療を目的として「1」の
バルーン内視鏡によるもの又は「2」のスパイラル内視鏡によるものを行った場合におい
ては、いずれの点数も算定する。
(4)

関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を

実施していることが望ましい。
(5)

「注2」に規定する内視鏡的留置術加算については、小児の麻酔及び鎮静に十分な経験

を有する常勤の医師が1人以上配置されている保険医療機関において、消化器内視鏡を経
口的に挿入し、カプセル内視鏡の挿入及び配置に用いるものとして薬事承認又は認証を得
ている内視鏡的挿入補助具を用いてカプセル型内視鏡を十二指腸に誘導し、「3」のカプ
セル型内視鏡によるものを実施した場合に算定する。また、この適応の判断及び実施に当
たっては、関連学会が定めるガイドラインを遵守すること。ただし、内視鏡的挿入補助具
を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載
すること。なお、「D308」胃・十二指腸ファイバースコピーの点数は別に算定できな
い。
D310-2

消化管通過性検査

消化管通過性検査は、消化管の狭窄又は狭小化を有する又は疑われる患者に対して、「D3
10」小腸内視鏡検査の「3」のカプセル型内視鏡によるものを実施する前に、カプセル型内
視鏡と形・大きさが同一の造影剤入りカプセルを患者に内服させ、消化管の狭窄や狭小化を評
価した場合に、一連の検査につき1回に限り算定する。また、「E001」写真診断及び「E
002」撮影は別に算定できる。
D311
(1)

直腸鏡検査
直腸鏡検査を、「D311-2」肛門鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定

する。
(2)

肛門部の観察のみを行った場合は、直腸鏡検査ではなく、「D311-2」肛門鏡検査

を算定する。
(3)

コロンブラッシュ法は、直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色によ
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