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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (318 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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D006-13
(1)

骨髄微小残存病変量測定

骨髄微小残存病変量測定は、PCR法により、急性リンパ性白血病の診断補助又は経過

観察を目的に行った場合に算定できる。
(2)

「1」の遺伝子再構成の同定に用いるものについては、急性リンパ性白血病と診断され

た患者又は再発が認められた患者に対して、遺伝子再構成の同定及び当該遺伝子のプライ
マー作成を行った場合に、それぞれ1回に限り算定できる。
(3)

「2」のモニタリングに用いるものについては、「1」の遺伝子再構成に用いるものを

行った患者に対して、PCR法により急性リンパ性白血病の経過観察を目的として行った
場合に、初発時と再発時にそれぞれ2回を限度として算定できる。
D006-14
(1)

FLT3遺伝子検査

FLT3遺伝子検査は、急性骨髄性白血病(急性前骨髄性白血病を除く。)の骨髄液又

は末梢血を検体とし、PCR法及びキャピラリー電気泳動法により、抗悪性腫瘍剤による
治療法の選択を目的として、FLT3遺伝子の縦列重複(ITD)変異及びチロシンキナ
ーゼ(TKD)変異の評価を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
(2)

「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査、「D006-2」造

血器腫瘍遺伝子検査、「D006-6」免疫関連遺伝子再構成又は「D006-16」JA
K2遺伝子検査のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定
する。
D006-15
(1)

膀胱がん関連遺伝子検査

膀胱がん関連遺伝子検査は、膀胱がんの患者であって、上皮内癌(CIS)と診断され、

過去に「K803」膀胱悪性腫瘍手術の「6」経尿道的手術を行った者に対して、FIS
H法により、再発の診断の補助を目的として実施した場合に、経尿道的手術後2年以内に
限り、2回を限度として算定する。ただし、同時に膀胱鏡により、膀胱がん再発の所見が
認められないことを確認した患者に対して実施した場合に限る。
(2)

本検査を実施した場合には、上皮内癌(CIS)と診断された病理所見、「K803」

膀胱悪性腫瘍手術の「6」経尿道的手術の実施日及び本検査を過去に算定している場合に
はその算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(3)

本検査と同時に「N004」細胞診(1部位につき)の「2」穿刺吸引細胞診、体腔洗

浄等によるものを実施した場合は、主たるもののみ算定する。
D006-16
(1)

JAK2遺伝子検査

JAK2遺伝子検査は、骨髄液又は末梢血を検体とし、アレル特異的定量PCR法によ

り、真性赤血球増加症、本態性血小板血症及び原発性骨髄線維症の診断補助を目的として、
JAK2 V617F遺伝子変異割合を測定した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
(2)

「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「1」悪性腫瘍遺伝子検査、「D006-2」造

血器腫瘍遺伝子検査、「D006-6」免疫関連遺伝子再構成又は「D006-14」FL
T3遺伝子検査のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定
する。
D006-17

Nudix

hydrolase

15(NUDT15)遺伝子多型

NUDT15 遺伝子多型は、難治性の炎症性腸疾患、急性リンパ性白血病及び治療抵抗性のリ
ウマチ性疾患(全身性血管炎(顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、結節性多発動脈
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