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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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A220

HIV感染者療養環境特別加算

後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者については、CD4リンパ球数の値にかか
わらず、抗体の陽性反応があれば、患者の希望により特別の設備の整った個室に入室する場合
を除き、当該加算を算定する。
A220-2
(1)

特定感染症患者療養環境特別加算

特定感染症患者療養環境特別加算の個室加算の対象となる者は、次に掲げる感染症の患
者及びそれらの疑似症患者であって、医学的に他者へ感染させるおそれがあると医師が認
め、状態に応じて、個室に入院した者である。ただし、疑似症患者については、入院初日
に限り加算する。なお、個室管理を必要とする原因となった感染症について、診療報酬明
細書の摘要欄に記載すること。また、当該加算を算定する場合、当該患者の管理に係る個
室が特別の療養環境の提供に係る病室であっても差し支えないが、患者から特別の料金の
徴収を行うことはできない。


狂犬病



鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)



エムポックス



重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるもの
に限る。)



腎症候性出血熱



ニパウイルス感染症



ハンタウイルス肺症候群



ヘンドラウイルス感染症



インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)



麻しん



メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



RSウイルス感染症



カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症



感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)



急 性 弛緩 性 麻痺 ( 急 性灰 白 髄 炎を 除 く。 病 原 体が エ ン テロ ウ イル ス に よる も の に限
る。)



新型コロナウイルス感染症



侵襲性髄膜炎菌感染症



水痘



先天性風しん症候群



バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症



バンコマイシン耐性腸球菌感染症



百日咳



風しん



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)



薬剤耐性アシネトバクター感染症
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