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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (411 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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なお、膀胱のみ又は尿道のみの観察では所定点数は算定できない。
(5)

「注」の狭帯域光強調加算は、上皮内癌(CIS)と診断された患者に対し、治療方針

の決定を目的に実施した場合に限り算定する。
D318

尿管カテーテル法(両側)

尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検索を
行っ た 場合 に 算定 で きる もの で 、同 時 に行 う 「D 31 7 」膀 胱 尿道 フ ァイ バー ス コピ ー 及び
「D317-2」膀胱尿道鏡検査を含む。
なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場合には算定できない。
D319

腎盂尿管ファイバースコピー(片側)

腎盂尿管ファイバースコピーの所定点数には、ファイバースコープを用いた前部尿道から腎
盂までの一連の検査を含む。
D320

ヒステロスコピー

ヒステロスコピーに際して、子宮腔内の出血により子宮鏡検査が困難なため、子宮鏡検査時
の腔内灌流液を使用した場合における薬剤料は、「D500」薬剤により算定する。ただし、
注入手技料は算定しない。
D324

血管内視鏡検査

「D220」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、
カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。
D325
(1)

肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
造影剤を使用した場合においても、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定し

ない。
(2)

第4節


検査を実施した後の縫合に要する費用は、所定点数に含まれる。

診断穿刺・検体採取料
各部位の穿刺・針生検においては、同一部位において2か所以上行った場合にも、所定点数
のみの算定とする。



診断穿刺・検体採取後の創傷処置については、「J000」創傷処置における手術後の患者
に対するものとして翌日より算定できる。



同一日に実施された下記に掲げる穿刺と同一の処置としての穿刺については、いずれか一方
のみ算定する。
(1)

脳室穿刺

(2)

後頭下穿刺

(3)

腰椎穿刺、胸椎穿刺又は頸椎穿刺

(4)

骨髄穿刺

(5)

関節穿刺

(6)

上顎洞穿刺並びに扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺

(7)

腎嚢胞又は水腎症穿刺

(8)

ダグラス窩穿刺

(9)

リンパ節等穿刺

(10)

乳腺穿刺
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