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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (509 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(5)

「3」を前月に算定した患者であって、(2)のイを満たし、対象となる状態の著しい
急性増悪を認めるものについては、要件を満たす場合に限り、「1」の「ロ」及び「2」
の「ロ」を算定して差し支えない。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄
に、急性増悪における状態像について記載すること。

(6)

計画的な医学管理については、別紙様式 41 又はこれに準じた様式を用いて総合支援計画
書を月1回以上作成し、総合支援計画書の写しを診療録に添付すること。

(7)

「1」のイ及び「2」のイは、以下の全てを実施する場合に算定すること。



算定患者ごとに、当該患者の診療等を担当する精神科医、看護師又は保健師、精神保
健福祉士及び作業療法士の各1名以上からなる専任のチームを設置すること。



当該患者に対して月1回以上の訪問診療と週2回以上の精神科訪問看護及び精神科訪
問看護・指導(うち月2回以上は精神保健福祉士又は作業療法士による訪問であること)
を行うこと。原則として、(7)のアに規定する専任のチームに所属する精神科医等が
訪問することとし、異なる従事者が行う場合には、あらかじめ患者又は患者家族等に説
明を行い、同意を得ること。



(7)のアに規定する専任のチームが週1回以上カンファレンス(以下「チームカン
ファレンス」という。)を行うこと。うち、2月に 1 回以上は保健所若しくは精神保健福
祉センター等と共同して会議(以下「共同カンファレンス」という。)を開催すること
又は患者の同意を得た上で保健所若しくは精神保健福祉センター等にチームカンファレ
ンスの結果を文書により情報提供の上報告すること。なお、共同カンファレンスについ
ては、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能である。

(8)

「1」のロ及び「2」のロは、(7)のアに加え、以下の全てを実施する場合に算定する
こと。


当該患者に対して月1回以上の訪問診療と月2回以上の精神科訪問看護及び精神科訪
問看護・指導(うち月1回以上は精神保健福祉士又は作業療法士による訪問であること)
を行うこと。原則として、(7)のアに規定する専任のチームに所属する精神科医等が
訪問することとし、異なる従事者が行う場合には、あらかじめ患者又は患者家族等に説
明を行い、同意を得ること。



(7)のアに規定する専任のチームが月1回以上チームカンファレンスを行い、患者
の同意を得た上で、2月に1回以上保健所又は精神保健センター等にチームカンファレ
ンスの結果を文書により情報提供すること。必要に応じて共同カンファレンスを行うこ
と。なお、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能である。

(9)

連携する訪問看護ステーションが精神科訪問看護を行う場合には、精神科在宅患者支援
管理料2を算定する。この場合、(7)のアに規定する専任のチームに、連携する訪問看護
ステーションの看護師若しくは保健師、作業療法士又は精神保健福祉士のいずれか1名以
上が参加している必要があること。また、連携する訪問看護ステーションにおいて緊急時
に円滑な対応ができるよう、定期的な多職種会議の他、あらかじめ患家の同意を得て、当
該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を随時提供して
いること。なお、この場合、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施した場合でも算定可能
である。

(10)

(7)から(9)までにおいて、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際
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