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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (459 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(4)

脳血管疾患等リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士の監視下に行われたものについて算定する。また専任の医師が、直接訓練
を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同
様に算定できる。

(5)

脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者
が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と患者が1対1で行うものとする。
なお、当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日 18 単位を標準と

し、週 108 単位までとする。ただし、1日 24 単位を上限とする。また、当該実施単位数は、
他の疾患別リハビリテーション及び集団コミュニケーション療法の実施単位数を合わせた
単位数であること。この場合にあって、当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを
実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間 20 分を1単位
とみなした上で計算するものとする。
(6)

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の
理学療法士が2人以上勤務しているものに限る。)又は脳血管疾患等リハビリテーション
料(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限
る。)において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士以外に、運動療法機能訓練技能
講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師
等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学
療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(1)
から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
の所定点数を算定できる。

(7)

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)又は(Ⅲ)を届け出ている施設で、看護師、あん
摩マッサージ指圧師等、理学療法士以外の従事者が理学療法を行う場合については、理学
療法士は医師の指導監督の下に訓練を受ける患者の運動機能訓練の内容等を的確に把握す
ること。

(8)

理学療法士又は作業療法士等が、車椅子上での姿勢保持が困難なために食事摂取等の日
常生活動作の能力の低下を来した患者に対し、いわゆるシーティングとして、車椅子や座
位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価
した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合にも
算定できる。ただし、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は算定できない。

(9)

「注1」に規定する標準的算定日数は、発症、手術又は急性増悪の日が明確な場合はそ
の日から 180 日以内、それ以外の場合は最初に当該疾患の診断がされた日から 180 日以内
とする。

(10)

標準的算定日数を超えた患者の取扱いについては、「H000」心大血管疾患リハビリ
テーション料の(7)の例による。

(11)

「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は、当該施設における脳血管疾患等に
対する発症、手術又は急性増悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価した
ものであり、入院中の患者又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保
険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(「A246」注4の地
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