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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (231 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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当該訪問診療が必要な旨



当該訪問診療の必要を認めた日



当該訪問診療を行った日

を診療報酬明細書に付記することにより、1月に1回に限り、当該診療を行った日から 14
日以内について 14 日を限度として算定することができる。
(11)

定期的・計画的な訪問診療を行っている期間における緊急の場合の往診の費用の算定に

ついては、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は算定せず、往診料及び再診料又は外来診療料を算定
する。ただし、当該緊急往診を必要とした症状が治まったことを在宅での療養を行ってい
る患者の療養を担う保険医が判断した以降の定期的訪問診療については、在宅患者訪問診
療料(Ⅰ)の算定対象とする。
(12)

訪問診療を実施する場合には、以下の要件を満たすこと。


当該患者又はその家族等の署名付の訪問診療に係る同意書を作成した上で診療録に添
付すること。



訪問診療の計画及び診療内容の要点を診療録に記載すること。「2」を算定する場合
には、他の保険医療機関が診療を求めた傷病も記載すること。



訪問診療を行った日における当該医師の当該在宅患者に対する診療時間(開始時刻及
び終了時刻)及び診療場所について、診療録に記載すること。

(13)

「注4」に規定する乳幼児加算は、6歳未満の乳幼児に対して訪問診療を実施した場合

に、1日につき1回に限り算定できるものとする。
(14)

「注6」に規定する在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前 14 日以内の計 15 日
間に2回以上往診若しくは訪問診療を行った患者又は退院時共同指導料1を算定し、かつ、
訪問診療を行った患者が、在宅で死亡した場合(往診又は訪問診療を行った後、24 時間以
内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。この場合、診療内容の要点等を診療
録に記載すること。また、ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本
人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携
の上対応すること。

(15)

「注6のイの(1)」に規定する「在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別

に厚生労働大臣が定めるもの」とは、特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所
の施設基準の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援診療所、第 14 の2在宅療養支援病
院の施設基準の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援病院である。
「注6のイの(1)の①」に規定する「病床を有する場合」、「注6のイの(1)の②」に
規定する「病床を有しない場合」とは、同通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準の2
の(1)及び(2)、第 14 の2在宅療養支援病院の施設基準の2の(1)の規定による。「注6
のロ」についても、この例によること。
(16)

「注6のイ」及び「注6のロ」に規定する有料老人ホーム等に入居する患者とは、以下

のいずれかに該当する患者をいう。


「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(3)において施設入居時等医学総
合管理料の算定患者とされている患者



障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設及び事業所又は福祉ホーム
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