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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (620 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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自動吻合器等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
K743-2

肛門括約筋切開術

本手術は、結腸又は直腸の拡張を伴う慢性便秘症に対して、肛門括約筋切開術を行った場合
に算定する。
K743-5

モルガニー氏洞及び肛門管切開術、K743-6

肛門部皮膚剥離切除術

肛門掻痒症に対し種々の原因治療を施しても治癒しない場合において、本手術を行った場合
に算定する。
第 10 款

尿路系・副腎

K754-2

腹腔鏡下副腎摘出術

腹腔鏡下副腎摘出術の対象疾患は、良性副腎腫瘍とする。
K754-3

腹腔鏡下小切開副腎摘出術

腹腔鏡下小切開副腎摘出術の対象疾患は、良性副腎腫瘍とする。
K755-3
(1)

副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

ここでいう1センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をい
う。

(2)

本療法の実施に当たっては、関係学会の定める適正使用指針を遵守すること。

(3)

本療法は、片側性アルドステロン過剰分泌による原発性アルドステロン症の患者であっ
て、副腎摘出術が適応とならないものに対して実施すること。なお、本療法の実施に当た
っては、副腎摘出術が適応とならない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

K762

腎固定術

遊走腎兼移動性盲腸に対して、必要があって腸固定術、腎固定術を行った際に一皮切から行
い得た場合は、同一手術野の手術として「通則 14」により腎固定術のみにより算定する。
K764

経皮的尿路結石除去術

経皮的尿路結石除去術は、腎結石症又は尿管結石症に対して、経皮的に腎瘻を造設した後、
腎瘻より腎盂鏡を挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波又は超音波等を用いて結石を摘出した
場合に算定する。
K768
(1)

体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治

療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波腎・尿管結石
破砕を行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。なお、その他数回の手術の費用は、所
定点数に含まれ別に算定できない。
(2)

体外衝撃波腎・尿管結石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行っ
た場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

K769

腎部分切除術

残腎結核に対して、腎空洞切開術及び腎盂尿管移行部形成術を併施した場合は、「K789」
尿管腸膀胱吻合術に準じて算定する。
K773-4

腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)

腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)は経皮的、開腹下又は腹腔鏡下のいずれの方法
によるものについても算定できる。

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