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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (664 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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又は内視鏡検査(膵癌又は胃粘膜下腫瘍が疑われる患者に対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検
法の実施時に限る。)の途中において腹水及び胸水等の体腔液又は穿刺吸引検体による標本作
製及び鏡検を完了した場合において、1手術又は1検査につき1回算定する。
N004
(1)

細胞診
腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プロヴァツェク

小体標本作製並びに天疱瘡又はヘルペスウイルス感染症における Tzanck 細胞の標本作製は、
細胞診により算定する。
(2)

同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、
1回として算定する。

(3)

「2」の「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等」とは、喀痰細胞診、気管支洗浄細胞診、体腔
液細胞診、体腔洗浄細胞診、体腔臓器擦過細胞診及び髄液細胞診等を指す。

(4)

「注1」に規定する婦人科材料等液状化検体細胞診加算は、採取と同時に行った場合に

算定できる。なお、過去に穿刺又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製し
診断を行った場合には算定できない。
(5)

「注2」に規定する液状化検体細胞診加算は、採取と同時に作製された標本に基づいた

診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、
診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。
N005
(1)

HER2遺伝子標本作製
HER2遺伝子標本作製は、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与

の適応を判断することを目的として、FISH法、SISH法又はCISH法により遺伝
子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限
度として算定する。
(2)

本標本作製と「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「3」を同一の
目的で実施した場合は、本区分の「2」により算定する。

N005-2

ALK融合遺伝子標本作製

ALK融合遺伝子標本作製は、ALK阻害剤の投与の適応を判断することを目的として、F
ISH法により遺伝子標本作製を行った場合に、当該薬剤の投与方針の決定までの間に1回を
限度として算定する。
N005-3

PD-L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製

PD-L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、抗PD-1抗体抗悪性腫
瘍剤又は抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、免疫染色
(免疫抗体法)病理組織標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの
間に1回を限度として算定する。
N005-4
(1)

ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製

ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、以下のいずれか
を目的として、免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を行った場合に、患者1人につ
き1回に限り算定する。



固形癌における抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤の適応判定の補助



大腸癌におけるリンチ症候群の診断の補助



大腸癌における抗悪性腫瘍剤による治療法の選択の補助
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